■殺人罪でも執行猶予になったことが話題に
平成26年7月、夫の介護を続けていた妻が、自宅で、夫の頭や顔を数回殴り、急性硬膜下血腫で死亡させるという事件がありました。妻は、36年前に夫の不倫に対する怒りがこみ上げたこと、その怒りが介護の不安と重なったことが原因となって犯行に及んだといいます。
この事件について、平成27年6月25日、妻に懲役3年執行猶予5年という判決が下されました。記事によると、夫は事件の前年から、不倫を時効と思ったのか、36年前、若い女性を次第に好きになり、一緒に旅行に行ったりした話を妻にしていたと言います。
殺人罪とは、人を殺す罪であり、殺人罪を犯した者は、死刑又は無期もしくは5年以上の懲役に処せられることになっています(刑法199条)。しかし、この妻に言い渡されたのは、それを下回る懲役3年であり、かつ、執行猶予付きの判決が言い渡されたのはどういうことなのでしょうか。
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