夫を殺した妻に「執行猶予」判決・・・こんなことアリなの?

■なぜ執行猶予になったのか

執行猶予とは、情状によって、刑の執行を一定の期間猶予し、その執行猶予を何事もなく経過したときには刑の言い渡しがなかったものとする制度のことです(刑法25条)。

執行猶予により、刑務所に入ることの身体上・社会生活上の弊害を避けるとともに、次に罪を犯せば刑が執行されるという心理的強制のもとに自力更生の機会を与えている制度ということができます。また、執行猶予を付することができる場合は、3年以下の懲役等が言い渡されたときに限ります。

この妻も、懲役が3年に減刑された結果、執行猶予付きの判決が言い渡されました。では、最低でも懲役5年以上である殺人罪を犯して懲役が3年になるとは、どういうことなのでしょうか。

刑法は、犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を軽減することができると定めています(刑法66条)。これにより、法定刑の2分の1まで刑を軽くすることができるため、殺人罪の被告人に対しても、執行猶予付きの判決が可能となる懲役3年以下に刑を減軽することが可能となるのです。

 

■どのような場合に殺人罪の被告人に執行猶予付きの判決が言い渡されるのか

この事件について、裁判所がどういった情状を勘案してこのような判決を言い渡したのか断言することはできませんが、これまでの事件の中でも、殺人罪の被告人に執行猶予付きの判決が言い渡されたケースをある程度見つけることができます。

殺人罪の刑を決めるにあたっては、被告人の動機や犯行に用いられた凶器、被告人の精神状態や犯行後の態度等さまざまなことが考慮されるため、どのような場合に執行猶予付きの判決が言い渡されるかということを一般化することは非常に難しいものです。

この事件についても、不倫を夫が認めていたのであれば、犯行を誘発した事情として勘案されますし、何十年にわたって妻が夫に不満を言えないような服従関係が築かれていたとしたら、その点も同様に考慮にいれられることになるでしょう。

もっとも、この事件について大きな事情といえるのは、妻が夫の介護をしていたという事情があるのではないでしょうか。一般的に、被告人が被害者の介護をする立場にあった場合、精神的・肉体的に負担が大きいこと、被害者を見て不憫さを感じていたこと等を理由に、他の類型に比較して刑が軽くなる傾向があります(また、このようなケースでは被告人が心中を企てていることも多いです)。

加えて、この事件では、妻の犯行に計画性がなく、凶器を用いていない点も妻に有利な事情として勘案されていることと思います。

この事件の記事は、妻の犯行態様や言い渡された刑よりも、夫婦間のコミュニケーションの重要性に重点を置いていることが印象的です。妻が有罪判決を受けたことは事実ですが、この事件の持つ社会に対するメッセージには、他の殺人事件とは違ったものがあったようです。

 

*著者:弁護士 鈴木翔太(弁護士法人 鈴木総合法律事務所)

*わたなべ りょう / PIXTA(ピクスタ)

鈴木 翔太 すずきしょうた

弁護士法人 鈴木総合法律事務所

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