【動画】白バイの動きがきっかけで追突事故・・・責任はどうなる?

誰しもが被害者になる可能性がある交通事故。そんな交通事故について、「過失割合」という言葉を聞いたことがありませんか?

これは、発生した交通事故に関して、「誰にどの程度の割合で責任が生じるか」についての数値です。

例えば、当事者が2名の場合で、そのどちらかが一方的に責任を負う場合は「0:100」、どちらも同じ割合で責任を負うべき場合は「50:50」と言ったりします。数字を全て足すと100(%)ということになります。

交通事故の発生件数は減少傾向にありますが、統計によると平成26年の発生件数は57万件を超えています。裁判も数多く、そういった裁判例の蓄積により、事故の状況毎の過失割合について一定の相場があります。

●動画のケースではどうなる?

どうやら白バイが違反車両を認知して交差点に進入したところ、白バイに気がついて止まった黒色乗用車(「A車両」といいます。)に後続のタクシー(「B車両」といいます。)が追突したという事故のようです。

一見すると、停車しているA車両に追突したB車両が一方的に悪いようにも見えます。道路交通法(以下、「道交法」といいます。)26条は、直前の車両が急に止まったとしても追突せずに止められる車間距離を保つ義務を定めているからです。

ただ、A車両の止まり方に問題があれば、A車両にも責任が認められる可能性はあります。

道交法40条1項は、交差点又は交差点付近で緊急自動車が接近してきた場合、交差点を避け、かつ、原則左側に寄って一時停止する義務を課しています。A車両は交差点内で止まってしまっていますから、この義務に違反していると考える余地もあります。

また、道交法24条は、「危険を防止するためやむを得ない場合」以外は車両を急に停止させてはいけないと規定しています。動画の例で、「危険を防止するためやむを得ない場合」となるかは争いになり、急停止違反に問われる余地はあります。

ただし、仮にA車両に一定の過失が認められるとしても、十分な車間距離を取っていないB車両側の過失の方が相当大きくなることになるとは思います。

河野先生
河野 晃 こうのあきら

水田法律事務所

兵庫県姫路市本町68-170大手前第一ビル3階

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