自転車乗りは注意! 来週6月1日より道交法が大幅に変更へ

2015年6月1日より、自転車で交通違反をした際に安全講習を受講しないといけなくなるのを知っていますか?

対象行為とされるのは、酒酔い運転や信号無視のほか、ブレーキ不装着、安全運転義務違反などの14の行為です。安全運転義務違反の中には最近問題となっている運転しながらスマホなども含まれています。

具体的にはどのような行為がアウトなのか、対象行為とされる14項目全てを紹介します。

自転車

●発表された全ての対象行為

1:信号機の信号等に従わないこと
2:道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行すること
3:歩行者のため通行禁止が標識で表示されている道路を歩行者に注意して徐行しないこと
4:歩道と車道の区別のある道路で車道を通行する等の通行区分を守らないこと
5:路側帯を歩行者の通行を妨げるような速度や方法で進行すること
6:遮断機が閉じようとしている時、閉じている時、警報機が鳴っている間に踏切に入ること
7:交通整理の行なわれていない交差点で他の車両の進行を妨害すること
8:交差点で右折するときに他の車両の進行を妨害すること
9:環状交差点で他の車両の進行を妨害すること
10:指定場所で一時停止しないこと
11:歩道を走る際に指定部分を徐行せず、また歩行者の通行を妨げるときに一時停止しないこと
12:制動装置等を備えていない自転車を運転すること
13:酒酔い運転
14:安全運転の義務の規定に違反する行為 となっています。

最後の「安全運転の義務」と言われてもピンとこないかもしれませんが、これは道路交通法の「車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」という定めに反する行為のことで、例えばスマートフォンを利用しながら自転車に乗ることも対象となります。音楽を聞きながら自転車に乗るのも対象だと考えられています。

もちろん、上記の行為には細かい例外もありますが、意外と街中で頻繁に見る行為が多く、知らないままではうっかり講習に呼ばれることになってしまうかもしれません。

 

●講習に出ないと5万円以下の罰金も

これらの行為で3年以内に2回以上、摘発された自転車の運転者には講習が義務付けられます。

2回目の摘発を受けた者には、受講を命令する書類が送られます。講習は3時間で、内容の詳細はまだ決まっていません。手数料の標準額は5,700円で、受講しないと5万円以下の罰金が科されるとされています。

 

●効果はあるのか?

警察庁は、2013年に自転車の運転者に交付された交通切符は、受講の対象とならない違反も含めて6,796件だったとして、年間で数百人が受講命令を受けるとみています。

年間で数百人、少ないようですが、ごく一部の人しか切符を切られていないのが実情でしょう。知らぬ間に違反をしがちな自転車の運転について、今回の改正に合わせて、今まで以上に交通ルールを守るように心がけていきたいですね。

 

 

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