グラビア写真でアウト? 児童ポルノ法「単純所持」が間もなく罰則対象へ

昨年7月15日に施行された「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、「児童ポルノ法」といいます。)」に関し、1年間適用を猶予してきたいわゆる「単純所持」に対する罰則が、いよいよ今年の7月15日から適用されることになります。

児童ポルノ法については、従前から「児童ポルノ」という言葉の定義について、曖昧であると批判されてきました。昨年改正されたいわゆる3号ポルノの条文を見てみると、

「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの(児童ポルノ法2条3項3号)」

と書いてあります。「殊更にってこの場合どういう意味?」、「周辺部ってどこまでを指すの?」、「どこまでいったら強調になるの?」、「誰の性欲を興奮させたらダメなの?」など、これだけ見てもどういう物が児童ポルノになるのか、明確には分かりません。

7月15日からは、児童ポルノを所持しているだけで処罰される可能性があるわけですが、どういった場合に処罰され得るのか考えてみたいと思います。

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●処罰例1

まず、児童ポルノ法が明確に保護しようとしている児童の性的虐待の過程で撮られた写真(性器や臀部、胸部が写っているもの)については、当然に処罰の対象になります。

 

●処罰例2

18歳未満のアイドルなどのグラビア写真(雑誌等を含む)。これについても、写真の内容次第では処罰の対象になると考えるべきでしょう。

例えば、水着を着ていたとしても、臀部や胸部がほとんど露わになっており、「強調」されていると評価されてしまえば、それは3号ポルノに該当することになります。

この点でよく話題にのぼるのが、宮沢りえさんが17歳当時に撮影したのではないかといわれる写真集(ヘアヌード写真を含む)が児童ポルノにあたるかどうかという議論です。

 

●違和感を感じる点

上記処罰例を比較して、1については当然と納得される方が多いと思いますが、2についてはいかがでしょうか。何となくどこかに違和感がある方もいるのではないでしょうか。

それはおそらく、2のような商品として過去に流通していたものが7月15日以降に所持していると処罰の対象になり得るという点、それと、あくまでも写真集などの商品の場合は性的虐待の過程で作成されたものとは大きく異なり、児童自身がそれなりに納得して世に出ている(と通常は思われる)ものが処罰の対象になるという点ではないでしょうか。

児童ポルノ法は児童を性的虐待などから守ることを目的としていますが、そういった目的とは若干ズレが生じているように見えてしまうところに、多少の違和感が拭い切れないのではないかと思います。

このことは、性的虐待の過程で撮られた写真であっても、例えば児童の体に精液をかけた場面の写真で性器などは写っていないものについては、こと児童ポルノ法の単純所持罪では処罰することは出来ないということを知れば、より一層浮き彫りになります(もちろん、別罪を構成する余地はあります)。

 

●まとめ

法律の定義が曖昧なことは、実際ままあることです。重要なことは、法律が定める目的から逸れた運用をしないことです。児童ポルノの単純所持罪の適用についても、「児童の権利擁護」という観点からズレない運用を期待したいと思います。

 

*著者:弁護士 河野晃 (水田法律相談所。兵庫県姫路市にて活動しております。弁護士生活5年目を迎えた若手(のつもり)弁護士です。弁護士というと敷居が高いと思われがちな職種ですが、お気軽にご相談していただけるような存在になりたいと思っています)

*CROSS / PIXTA(ピクスタ)

河野先生
河野 晃 こうのあきら

水田法律事務所

兵庫県姫路市本町68-170大手前第一ビル3階

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