最近、コンビニで30万円入りの財布を拾った人がそれを持ち帰り、逮捕されたというニュースが流れました。
これは、遺失物横領罪と言い、1年以下の懲役または10万円以下の罰金に処せらます。
ものが落ちていた場合、それを拾うとそれを警察などに届け出る義務が生じます。警察などに届け出ることをせずに「自分のものにする」ことを横領と言い処罰されます。
拾った後中を見て大したものが入っていないのでその場で元にあった場所に戻したような場合は横領にはなりません。
しかし、人気のないところに持ち出し中を見て金目のものがないので元に戻したような場合は横領になります。これは、人気のないところに持ち出す行為が「自分のものにする」行為と考えられるからです。
●「横領」と「窃盗」ってどう違うの?
ところで、人のものを盗むと窃盗罪になり、10年以下の懲役または50万円以下の罰金になります。被害者からすれば、横領された場合も盗まれた場合も被害額は変わらないのにどうしてこんなに法定刑が違うのでしょうか。
それは、横領行為はつい出来心からしてしまう確率が高いことと窃盗罪の場合は反復継続して犯す可能性が高いからだと言われています。
人のものを拾ったときは、すぐに警察に届けましょう。出来心から「自分のものにする」と遺失物横領罪となり処罰されます。
●3ヶ月所有者が現れないと自分のものになる
平成19年に遺失物法が変わり、従来は元の所有者が6ヶ月現れない場合に拾った人に所有権が移転しましたが、今はそれが3か月になりました。つまり、3ヶ月間落とし主が現れないと拾った人が拾得物をもらうことが出来ます。これには例外があり、携帯電話や免許証など他人のプライバシーに関するものは拾い主のものになりません。
また、3か月以内に落とし主が現れても、5%から20%の謝礼がもらえます。
拾ったものは、ネコババせずに、きちんと交番に届けましょう。
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*著者:弁護士 星正秀(星法律事務所。離婚、相続などの家事事件や不動産、貸金などの一般的な民事事件を中心に、刑事事件や会社の顧問などもこなす。)