「息子が人を殺しそう」…身内が他人に危害を加えそうな時、家族がとるべき行動

既に大きく報道されている洲本市での5人殺害事件。

犯人の両親は、「息子が人を殺しそうだ」などと、警察や保健所に何年も前から相談していたと報道されています。しかし、公的機関への相談もむなしく、事件は起こってしまいました。

そこで、身内が事件を起こしそう、人を殺しそうというとき、家族はどのような措置を採るべきなのか、何もなす術がないのかなどについて、今回は解説していきたいと思います。

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■保健所や警察への相談は間違ったものではない

今回の犯人の両親が行ったような、保健所や警察への相談は、決して間違っているものではありません。むしろ、正しい選択をしていたと考えられます。

法律では、精神疾患のために「自傷他害」(自殺したり他人に危害を加えたりすること)のおそれがある場合、その人を、本人の意思に反してでも、強制的に入院させることができると定められています。これを措置入院といいます。

保健所は精神保健に関する相談を受け付けているので、相談することによって、措置入院に向けたアドバイスを得ることができます。また、警察官には措置入院が必要な人がいることを通報する権限があります。この点から考えると、警察署への相談も不適切ではないのです。

実際、今回の犯人の両親は、保健所から病院を紹介されたこともあり、犯人が措置入院になったこともあったようです。

 

■強制入院の問題点

措置入院には、法律上期限は定められいません。ですから、「自傷他害のおそれ」が続く限り、入院させることができます。しかし、逆に言えば、そのおそれがなくなれば、翌日退院になる場合もありえます。

自傷他害の危険がなくなっても、精神疾患ゆえに本人に入院治療契約を交わすだけの理解力や同意能力がない場合には、家族等の保護者や市町村長の同意などによって、医療保護入院という別な類型の強制入院をさせることも可能です。実際には、医療保護入院への切り替えの後に長期間入院が継続するケースが多いように思われます。

しかし、精神疾患を患っていても、本人に理解力や同意能力がある場合には、医療保護入院はさせることができません。本人が同意しない限りは、退院することとなります。

重い精神疾患がある人ほど、概して、自身の病気についての認識がない、あるいは不十分であるといえます。退院してしまうと、通院や投薬をやめてしまったり、適切な投薬管理ができなかったりして、症状が悪化するということも散見されます。病気のために強い被害妄想がある人、攻撃的になる人が、再び事件を起こす危険性が増すことにもつながりかねません。

 

■家族はどうすればよいのか?

個人的には、今回のようなケースが起こらないようにするためには、むしろ、捜査機関と医療機関がいち早く情報共有するなど、制度上の不備や問題点を解消することがまず必要だと考えています。

例えば、警察は、今回のような相談を受けたら保健所に照会をかけてスムーズに情報を取得し、措置入院に向けての通報を円滑に行うようにすべきでしょう。

それとは別に家族にできることがあるとすれば、まずは、今回の家族のように、保健所や警察に相談に行くこと、つながりを持った病院には、まめに相談に行くことが必要でしょう(精神科は患者本人ではなく家族の相談・面談に柔軟に応じてくれるところがほとんどです)。

そして、必要になったらすぐに強制入院させられる段取りをとってもらえるよう備えておくこと、日ごろの対応などのアドバイスを受けておくことが必要だと思います。

これによって100パーセント事件が防げるというわけではありませんが、医師とのつながりは、非常に重要ではないかと思われます。

 

*著者:弁護士 寺林智栄(ともえ法律事務所。法テラス、琥珀法律事務所を経て、2014年10月22日、ともえ法律事務所を開業。安心できる日常生活を守るお手伝いをすべく、頑張ります。)

寺林 智栄 てらばやしともえ

ともえ法律事務所

東京都中央区日本橋箱崎町32-3 秀和日本橋箱崎レジデンス709

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