LINEイジメを再現したサイトが話題になっています。
内容を要約すると、いつも通りグループチャットで仲良く会話していたら急にメンバーが被害者に対して「一緒にいたくないんだけど」「学校くるな」などから始まり、徐々に「死ね」「消えろ」などと辛辣な言葉を投げかけ、最終的に被害者が自殺に追い込まれるというストーリーになっています。
このような言葉の暴力があった場合、犯罪になるのか、また、その様な被害を受けた場合はどうすれば良いのかを解説します。
■直接殴られなくても傷害になる
刑法上の「暴力」とは、人の身体に向けられた有形力の行使と定義づけられています。言葉は、どんなにきついものであっても、それは「有形力」ではないので、「暴行」にはあたりません。
しかしながら、暴行の発展形として、「傷害」という概念があります。これは、有形力の行使による必要は必ずしもなく、無形力の行使によって相手が精神的な傷害を負った場合でも良いとされています。
皆さんの記憶に新しいところでは、奈良県の騒音おばさんの一件が、まさにそうです。
■言われたらどうするべきか
従って、LINEに限らず、メール、FAX等の通信手段を問わず、毎日のように「きもい」「消えろ」「死ね」などと言われてうつ病になった、、、というのであれば、それは立派な傷害罪です。すぐにでも警察に被害届を出し、対応してもらうことです。
また、民事では、人格権の侵害となりますので、損害賠償(慰謝料)請求や差し止め請求の対象になります。弁護士にすぐ相談しましょう。
自主防衛手段としては、着信拒否にする、友達から削除する等の方法がありますが、法的措置を考えるのであれば、しばらくは言いたい放題言わせて、スクリーンショットなどで画面を保存しておくことをオススメします。
*著者:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。)