離婚原因には様々なものがありますが、多いのはやはり不倫。自分以外の異性と関係を持つことは耐え難く、一緒に「いたくない」と思うのは当然です。
夫婦関係が冷え切ってしまうと、違う相手を見つけたくなるもの。しかし、婚姻中に第三者と交際することは、当然「不倫」。道徳的に許されることではありません。
離婚後に不倫が発覚したOさん
そんな不倫ですが、なかには秘密裏に進められ、配偶者と離婚を成立させたのちに発覚することもあります。30代女性のOさんもその1人。旦那から「性格の不一致」を理由に離婚を打診され、関係が冷え切っていたこともあり、慰謝料などしっかりと話し合ったうえで申し出に応じ、離婚することになりました。
ところが半年後、元夫が再婚したことを耳にします。あまりにも早いため不審に思い、共通の知人に聞くなどして調べたところ、結婚期間中から交際していたことが発覚。憤慨したOさんは、慰謝料の再請求を決意しますが、元夫は「そんなことはできない。結婚期間中に気が付かなかったお前が悪い」と開き直っているそうです。
Oさんは開き直る夫に慰謝料を再請求することはできるのでしょうか? 銀座さいとう法律経済事務所の齋藤健博弁護士に聞いてみました。
離婚後の不倫発覚で慰謝料の請求や増額は可能?
齋藤弁護士:「可能です。戸籍などをとり、いわゆる10月10日と矛盾する形での不倫関係が立証されることはあります。ただし、公正証書で清算条項といって、お金のやり取りをそれ以上しない旨の合意などをしてしまっていると別です。それでもできる場合がありますので、他の証拠関係も見たうえでの判断となります」
離婚条件によりますが、婚姻中の不倫関係が立証された場合、後から慰謝料の請求や増加などを行うことは可能のようです。
どうやって請求すればいい?
Oさんにとっては道が開けましたが、元夫が強硬に慰謝料支払いに拒否しているのは気がかりです。問題解決のため、Oさんにできる手段はどのようなものがあるのでしょうか。銀座さいとう法律経済事務所の齋藤健博弁護士に聞いてみると…。
齋藤弁護士:「共同不法行為責任と言って、不貞相手にも、もと配偶者にも、双方でも可能性はありますが、この場合、元配偶者に対するものであるよりも、不貞相手への請求をすることが多いのではないでしょうか。なお、離婚にまで至っているのですから、金額も婚姻関係を維持するものより高額になります」
元夫よりも、不倫交際していた相手に請求することが一般的なんですね。
諦めず戦いを
離婚後に不倫していたことが確定した場合は、元配偶者や交際相手に慰謝料を請求できる可能性があります。諦めず、戦っていきましょう。
*取材協力弁護士: 銀座さいとう法律経済事務所 齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)
*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)