SNSへ実名・社名を出しての難癖投稿は訴えられる?

昨今、SNSや掲示板などで、商業施設や公共交通機関の職員などについて、自分にとって不利益と感じるような行動をとったことに憤りを持ち、怒りのままに書きなぐるような投稿を目にします。

また「これ以上被害者が出ないように」と前置きをして、当事者間のトラブルを実名・社名を明記して投稿してしまうケースも見かけます。

適切な行動をとっている場合もあるようですが、実際は「難癖」レベルが多いことも事実ではないでしょうか。

 

実名を出して批判するケースも

投稿には「○○という店の○○という店員が…」と実名を出し、糾弾する内容もあります。誰が見ても明らかに不適切な行為で、それが事実なら、書かれた側も致し方ない部分はあるでしょう。しかし事実と異なる場合や、受け取る側のネガティブな取りようで糾弾されているのなら、過誤することはできません。

また事実だとしても、個人や会社を毀損するような書き込みは、許せないはず。このような場合、書かれた人間が投稿者を訴えることは可能なのでしょうか?法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士にご意見を伺いました。

 

投稿者を訴えることはできる?

清水弁護士:「実名を出されたというだけでは、原則としては権利侵害があるということが難しいといえ、訴えることは少々難しいといえます。

どこに勤めている誰ということであれば、いちおうプライバシーと言う余地はあるものの、それで訴えが認められるほどの侵害があるということも、(店の業態などにもよるとは思いますが)
一般的には難しいといえます。

そのため、これに加えて、とてもひどい接客をされたといった事実無根の内容が含まれているようなケースでないと訴えていくことは難しいといえます」

「実名が出された」ということだけで訴えることは難しいとのこと。しかし、「酷い接客をされた」など、明らかに事実ではないことが事実として投稿された場合には、訴えることができることもあるようです。

 

被害にあったら弁護士に相談を

実際ネット上では、個人の恨みから事実無根の内容を匿名掲示板やSNSに投稿され、それがさも事実として広まり「炎上」し、店の評判や個人の評価を著しく下げられてしまうこともあると聞きます。「明らかな事実無根」が証明できる場合は、当然法的措置を検討することになるのではないでしょうか。

インターネットやSNSの普及によって、誰もが巻き込まれる可能性がある批判投稿ですが、決して野放しにされているわけではありません。店舗経営者で、批判や誹謗中傷投稿に悩んでいる人は、かなり多いと聞きます。

そんなときは1人で悩んでも結論が出ないもの。インターネットの分野に精通しトラブル解決実績のある弁護士に対応策を相談してみてはいかがでしょうか。

 

*取材協力弁護士:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)

*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)

清水 陽平 しみずようへい

法律事務所アルシエン

東京都千代田区霞ヶ関3-6-15 霞ヶ関MHタワーズ2F

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