年末年始も休めず…!コンビニのFC契約に違法性はないの?

年末に話題になった、コンビニエンスストアの24時間営業。本部とフランチャイズ契約しているオーナーが「今日は店を閉めたい」と思っても、「契約違反」としてそれを許されず、違約金の支払いや契約解除の措置を取られているようで、「現代の奴隷契約」などと揶揄されています。

とくに正月などは誰もが休みたいもの。人の確保も難しく、なかには「出ずっぱり」オーナーもいると囁かれています。そもそも、コンビニエンスストア本部がフランチャイズのオーナーに対し24時間営業を強要することに法的問題はないのでしょうか? 琥珀法律事務所の川浪芳聖弁護士に見解を伺いました。

 

契約は合法?

川浪弁護士:「結論から言いますと、コンビニエンスストアの本部(以下「フランチャイザー」といいます。)が店舗運営者(以下「フランチャイジー」といいます。)に対して、24時間営業を事実上強要することは原則として合法であり、この点についてフランチャイジー側から不当性を訴えても、特段の事情がない限り、同主張が認められる可能性は低いと考えます。

まず、フランチャイザーがフランチャイジーに対して24時間営業を義務付ける点については、フランチャイザーによる優先的地位の濫用(独占禁止法2条9項5号ハ)に該当し、同法19条に違反して違法となる可能性があります。この点について、過去に、本件と同様に、フランチャイザーがフランチャイジーに対して、24時間営業を義務付ける行為が独占禁止法2条9項5号ハ所定の優先的地位の濫用に該当するかどうかが争われた裁判例がありました(東京地裁平成23年12月22日判決)。

この裁判例では、①そもそもフランチャイズ契約の附随契約に24時間営業を行う義務が定められていたこと、②加盟時には当該コンビニが24時間営業の店舗であるという認識が一般に広まっていること、加盟資料等に24時間営業の実施が明記されていたこと、③深夜帯は売上額が減少するのが一般的であるものの、従業員の手持ち時間を利用して発注業務や清掃等の作業が行われることが多いこと、④深夜の強盗事件の発生率が他社よりも高いという状況ではなく、契約書締結時から現在まで、重大な事情変更があったと窺われないこと、⑤フランチャイザーにおいて、強盗被害の発生を防止するための各種措置(携帯用非常ボタンの設置、盗難被害保険への加入等)を講じていること、⑥国内のコンビニ業界において24時か営業が広く普及しているところ、当該フランチャイズ店舗において24時間店舗において深夜営業が行われない場合、当該コンビニチェーンの利便性に関わるイメージが損なわれることが避けがたい等の事情から、24時間営業の実施強要は、正常な商慣習に照らして不当にフランチャイズ店に対して不利益を与えるものではなく、優先的地位の濫用に当たるということはできないと判断されました。

上記裁判例は特定の事案について判断したもの(事例判断)に過ぎないものの、同裁判例からすると、①フランチャイズ契約の際に、24時間営業の実施について契約書に明記されていないなど、契約時にこれが前提とされていないにも関わらず、24時間営業を事実上強要しているような場合、②当該店舗の立地特性(例:オフィス街)や店舗与件(商業施設内への出店)などにより、深夜営業が著しく困難・非効率で、売上がほとんど見込めない場合、③夜間の店舗スタッフの確保が著しく困難でありフランチャイジーが健康を害するような場合でない限り、24時間営業の義務付けは、原則として、正常な商慣習に照らして不当にフランチャイズ店に対して不利益を与えるものとはいえず、フランチャイザーがフランチャイジーに対して優先的地位を濫用している(独占禁止法2条9項5号ハに反する)として違法になる可能性は低いといえます」

やはり「合法」ということのようですね…。

 

違約金の要求は?

次にコンビニエンスストア本部がオーナーが自らの判断で時短する、店を開けないなどした場合発生すると噂されている「違約金の徴収」について、琥珀法律事務所の川浪芳聖弁護士に見解を伺いました。

川浪弁護士:「24時間営業をしない場合に違約金を課すことの適法性は、フランチャイズ契約時の違約金条項の定め方によると考えます。 まず、このような違約金条項は、原則的に、①フランチャイザーが被る損害賠償額の予定であると判断され(民法420条3項、1項)、②違約罰として規定する旨が明示されている場合は、違約罰としての性質を有することとなります。

そして、違約金条項を定めること自体は適法ですが、あまりに過大な違約金を定める等した場合には、公序良俗(民法90条)に反するとして無効と判断される可能性が高いといえます」

 

問題はないものの…

問題視されているコンビニエンスストアの24時間営業ですが、法律的な問題はないようです。しかし道義的に「おかしい」という声が挙がっていることもまた、事実です。「合法だから良い」ではなく、時代に合った在り方を模索していくべきではないでしょうか。

 

*取材協力弁護士: 川浪芳聖(琥珀法律事務所。些細なことでも気兼ねなく相談できる法律事務所、相談しやすい弁護士を目指しています。)

*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)

川浪 芳聖 かわなみよしのり

琥珀法律事務所

東京都渋谷区恵比寿1-22-20 恵比寿幸和ビル8階

コメント

コメント