煽り運転の末、鉄パイプで殴った男が逮捕 どんな罪になる?

12月5日、富山県高岡市の国道で49歳の男が、大型トラックの運転に立腹し腹を立て、煽り運転をしたうえ車を停車させ車内にあった鉄パイプでトラックの窓ガラスを割り、運転手を殴って怪我をさせるという事件が発生。

常軌を逸した男の行動に怒りと驚きが広がることになりました。

 

今回のケースはどんな罪に?

逮捕された男は警察に「幅寄せされて腹が立った」と話し、鉄パイプは「護身用に持っていた」と供述しています。

直接的な原因はトラックドライバーの運転のようですが、本当に幅寄せ行為があったのか否かについてはわかっていません。たとえ幅寄せが事実であったとしても、鉄パイプでドアのガラスを叩き割り暴力を振るうことは、悪質であり犯罪です。

2019年も様々な場所で問題になった煽り運転。このような行為は現行法でどのような罪に、そして具体的にどのくらいの刑罰が与えられるのでしょうか? 法律事務所あすかの冨本和男弁護士に質問してみました。

 

弁護士の見解は?

冨本弁護士:「まず煽り運転については、道路交通法違反の罪、暴行罪になる可能性があります。道路交通法は、道路における危険を防止することを目的としていますが、道路上における一定の危険な行為を禁止し、違反者に対する罰則を定めています。

暴行罪は、人の身体の安全を守るための犯罪であり、暴行というのは人の身体に危険を及ぼすような行為です。暴行罪になると、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料という処罰があります。

次に鉄パイプでトラック運転手を暴行したことについては、暴行罪・傷害罪になる可能性があります。傷害罪になると、15年以下の懲役または50万円以下の罰金という処罰があります」

煽り運転については今後「一発免許停止処分」を検討する動きもありますが、現在のところ道路交通法違反となる可能性が高いようです。そして今回のように他人を暴行した場合は、暴行罪に問われることになるのですね。

 

トラックの運転手は罪になる?

今回の事件では、トラックの運転手が幅寄せしたことが事件の原因だと容疑者は主張しています。仮にこれが事実だった場合、トラックの運転手も何らかの罪に問われるのでしょうか? 法律事務所あすかの冨本和男弁護士に聞いてみると…。

冨本弁護士:「幅寄せも道路上における危険な行為ですので、相手に対する嫌がらせのためにわざと幅寄せしたような場合には、道路交通法違反の罪や暴行罪になる可能性があります」

 

危険運転はやめましょう

幅寄せなど危険運転は、互いに不愉快な思いをするだけではなく、トラブルに発展することがあります。絶対に行わないようにしてください。

 

*取材協力弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー)

*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)

冨本和男
冨本 和男 とみもとかずお

法律事務所あすか

東京都千代田区霞が関3‐3‐1 尚友会館4階

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