離婚後に不貞が発覚した場合慰謝料は請求できるの?弁護士に聞いた!

夫(妻)が別居後に不貞を行った場合、又は離婚後になって初めて夫(妻)の不貞が発覚したというケースのご相談者様から、「夫(妻)の不貞相手に対して慰謝料請求することはできないのか」とのご質問をいただくことがよくあります。

 

別居後に不貞が行われた場合

まず、別居後に不貞が行われた場合についてですが、最高裁は、不貞が行われた当時、既に夫婦関係が破綻していた場合には、不貞相手は被害者である妻(夫)に対して損害賠償責任を負わないと判断しています。

確かに「別居」という事実は、夫婦関係が破綻しているという判断に繋がりうる要素ではありますが、

「別居」=「破綻」ではありません。

夫婦関係が破綻しているか否かについて、裁判所は、夫婦それぞれの離婚意思の有無、離婚協議の有無及び程度、別居に至る経緯及び理由、別居の期間、別居中の夫婦の交流の有無及び程度、別居中の夫婦の家計管理が独立しているか否かなど様々な事情を総合的に考慮して判断しているのです。

例えば、

「別居をした理由は単身赴任であり特に離婚の話は出ていない」
「離婚して不貞相手と一緒になりたいという思惑で夫(妻)が一方的に家を出て行ったが、自身は離婚を望んでいない」
「別居はしているが、夫婦の一方が家計管理をしており、定期的に子供も含め家族で出かけるなど交流がある」

といったケースであれば、不貞が行われたのが別居後であっても、夫婦関係は未だ破綻していないと認定されて、不貞相手に対する慰謝料請求が認められる可能性があるでしょう。

また仮に、別居開始の時点で夫婦関係が破綻していると認められるような場合でも、別居直後、例えば別居を開始した日の翌日に夫(妻)が不貞を行っていることが発覚したケースなどは、その他の事情にもよりますが、別居開始以前(夫婦関係が未だ破綻には至っていない時期)から不貞関係が始まっていたものと推認され、不貞相手に対する慰謝料請求が認められる余地があります。

 

離婚後に不貞が発覚した場合

次に、離婚後の不貞発覚の場合についてご説明いたします。

そもそも、法律上、夫(妻)の不貞相手に対して慰謝料請求ができる根拠は、夫(妻)と不貞相手との間の不貞の事実を知ることで、夫婦関係に不和が生じ、婚姻関係の平穏を維持する権利利益が侵害されるからです。

離婚後に不貞が発覚した場合は、裏切られていたことを知ってショック受けるとしても、婚姻関係の平穏を維持する権利利益なるものはその時点で存在しないため、原則として不貞相手に対する慰謝料請求は認められません。

 

もっとも、例えば、様々な事情から、

「不貞の事実が存在したからこそ夫婦関係が悪化した」

と認められる場合、言い換えると

「不貞の事実がなければ夫婦関係が悪化することはなかった(他に夫婦関係悪化の要因がなかった)」

と認められる場合などは、不貞の発覚が離婚後であったとしても、客観的に不貞行為による夫婦関係の平穏を維持する権利利益に対する侵害が観念できるため、不貞相手に対する慰謝料請求が認められる余地があります。

以上のように、別居後や離婚後に初めて不貞が発覚した場合でも、事情によっては不貞相手に対して慰謝料請求できる可能性が十分にありますので、諦めずに一度我々弁護士にご相談ください。

 

*執筆弁護士:若井 亮(若井綜合法律事務所。「迅速対応」「分かりやすい説明」「徹底した報告」をモットーとしている。不当要求への対応、詐欺被害への対応を多く経験している)

*画像はイメージです(pixta)

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