月の小遣いが不満で離婚を考える男性…正当な事由として認められる?

よく、「結婚は人生の墓場」といわれます。最大の幸せでもあると思うのですが、色々と制約も増え、独身時代のように自由奔放に振る舞うことは難しくなるのが一般的で、そのようなことを表現した言葉だと思われます。

もちろん独身の人からすれば、そんな「制約」に憧れる部分もあるのでしょうが、当事者になると「独りが良かったな」と思うこともあると聞きます。「隣の芝生は青く見える」だけなのかもしれませんが。

 

小遣いの少なさに不満を募らせるBさん

とくに家計を握られている側から聞こえてくるのが「小遣いが少なくやっていられない」という不満。「それが結婚」という声もありますが、自由に使うことのできるお金が少ないことは、不満に感じてしまいますね。

20代男性のBさんも、そんな生活に憤りを覚えている1人。専業主婦の嫁が非常にケチで、月3万円の小遣いしかもらえていないそうです。もちろん給料は人並みにあり、日常生活は送れているのですが…。しかも嫁は働いている間、仕事もせず浪費している形跡もあるとのこと。

不満を募らせているBさんは、増額や生活費管理の在り方について見直すよう求めましたが「私は将来のことを考えている」の一点張りで、主張を曲げず、このままでは離婚を考えねばならないと考えています。

仮にBさんが離婚を切り出した場合、正当な事由として認められるのでしょうか?高島総合法律事務所の理崎智英弁護士に見解を伺いました。

 

離婚は可能?

理崎弁護士:「離婚が認められるためには、婚姻を継続し難い重大な事由があることが必要です(民法770条1項5号)。

今回のケースでは、夫が嫁に稼ぎを握られており、月3万円での生活を余儀なくされているとのことですが、嫁に生活費の管理を任せたのは、夫ですし、そのような対応に不満があるのであれば、まずは妻との話し合いによって解決するべき問題です。

毎月3万円のお小遣いに納得がいかないのであれば、妻に対して増額を求めたり、今後は生活費の管理を夫がしていけばよいだけであり、毎月3万円のお小遣いに納得がいなかいという理由だけでは婚姻を継続し難い重大な事由ありとは認められません。

当然、夫から妻に対する慰謝料請求も認められません。夫からのお小遣い増額についての申し入れに対して、妻が全く聞く耳を持たないといった場合であって、当該問題によって、もはや夫婦関係が修復不可能な程度にまで至ったような場合には婚姻を継続し難い重大な事由ありとして、夫からの離婚請求が認められる場合もあるとは思います」

 

話し合いによる解決が望ましい

本来は話し合いによって解決することが望ましい事案ではありますが、「修復不可能」な状態に至った場合は離婚が認められることもあるとのこと。しかしこのようなことが原因で離婚に至ることは、不幸すぎるのではないでしょうか。

お互いが納得するまで話し合いを重ね、離婚を回避してもらいたいものです。

 

*取材対応弁護士: 理崎智英(高島総合法律事務所。弁護士登録以来、離婚や不倫問題を中心に取り扱っており、多数の解決実績がある)

*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)

理崎 智英 りざきともひで

高島総合法律事務所

東京都港区虎ノ門一丁目11番7号 第二文成ビル9階

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