アイドルタレントに「結婚制限」のウワサ…本当なら法的にどうなの?

昨今女性アイドルグループに所属していたタレントが立て続けに入籍し、おめでたいムードに包まれています。しかし、幸せを喜ぶ人がいる一方で、「結婚してほしくなかった」「恋愛が終わった気分」などと、いわゆる「ロス」になる人も多いようです。

応援している人は、無理とわかっていてもどこかで「付き合いたい」というような感情に襲われると聞きます。結婚することで、「奪われた」と感じてしまうことも、致し方ありませんね。

 

事務所がタレントの結婚を制限している?

ロスや人気低下を防ぐため、男女問わずアイドルとして活動するタレントに対し、事務所が「結婚を禁じる」通達をしていることがあるといわれます。真偽の程は不明ですが、アイドルグループの場合「結婚が許可される人数が決まっている」ということもあると聞きます。

当然タレントとしては適齢期になれば結婚を意識する異性が出てくることでしょう。その場合、事務所からの退所やグループからの脱退などを余儀なくされることがあります。そうなるとTV出演が難しくなり、いわゆる「干された」状態に陥るケースも散見されます。

あくまでも噂ですが、現実を見る限り、「アイドルの結婚を制限しているのではないか?」と思ってしまうこともありますよね。

仮に事務所が所属タレントに対して「結婚の制限」を加えていた場合、法律違反にならないのでしょうか?

銀座さいとう法律事務所 齋藤健博弁護士にうかがいました!

 

結婚の制限は違法?

齋藤弁護士:「芸能事務所所属タレントは、契約内容が芸能事務所からの雇用、委任、準委任、業務委託、など様々なものが考えられます。いずれであったとしても、これらは公序良俗に反する法律行為として、合意を無効に出来る可能性は残るでしょう。

本来婚姻は、身分行為と言って、当事者の意思が強く支配される領域の問題であることが一番の根拠です。ただし、一度はその内容を合意してしまっている事実については重く見ることもありえます」

 

自由意志で結婚できることが大原則

婚姻は当事者の意思で自由に行えるものであり、本来誰からも制限されるものではありません。この原則を破るような取り決めは、無効にできる可能性が高いようです。

しかし、芸能事務所から「結婚は事務所の了承がないとできない」というような契約に合意してしまっている場合は、覆さないこともあるようです。必ずしも違法というわけでもないのですね…。

 

*取材協力弁護士: 銀座さいとう法律事務所 齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)

*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)

齋藤健博 さいとうたけひろ

銀座さいとう法律事務所

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