子供を設けた夫婦が離婚する場合、通常親権を持つ側に対し「養育費」が支払われます。その金額はケース・バイ・ケースですが、支払う側の経済力などによって変わってくるのが通例です。
離婚を経験したTさん(40代・女性)もその1人。夫とデキ婚したものの、結婚当初から相手の不貞が発覚。耐えきれなくなった彼女は、離婚を決意しました。
「養育費なし」で離婚するも…
ところが夫は不貞を一切否定。離婚調停の末別れることになりましたが、あまりにも面倒になったため、養育費を一切もらわず、「とにかく離婚してくれればいい」と告げたそうです。
無事離婚することができましたが、子供2人を抱えた生活は困窮。勤務していた会社が倒産してしまい、収入を失ってしまいどうにもならなくなっている状態で、なんとか養育費の支払いを旦那にお願いしたいと考えています。
後から養育費を請求することは可能?
Aさんは一度「要らない」と言ってしまった手前、なかなか言い出せずにいて、困っているそう。突っぱねてしまったものの、子供の生活がかかっていますから、背に腹は代えられません。
友達に相談しても、「大丈夫じゃない?」「一度決めたことを覆すのは難しいのでは?」と、意見が分かれています。恥を忍んで元旦那に相談するわけですから、失敗したくないと考えているそうです。
実際のところ、一度断った養育費を後から要求することは可能なのか? 弁護士法人エースの竹内省吾弁護士に解説していただきました。
弁護士の回答は…
竹内弁護士:「まず、職を失ったとのことですが、収入状況が大きく変われば養育費の変更を申し入れることができます。
このケースだと、調停で養育費を決めているとのことなので、再度調停を申し立て、以前養育費を決めた時と事情が大きく変わり、職を失い収入がなくなったことを主張します。
相手の収入にもよりますが、失職したという事情は養育費を変更する事情になると思われます」
遠慮せず主張を
離婚時と収入状況が大きく変わった場合は、後から養育費の要求や金額の変更を申し入れることができるようです。
Aさんのように「一度断ってしまった」ことで、二の足を踏んでしまう人も多いようですが、正当な権利ですので、遠慮せず主張していきましょう。
*取材協力弁護士:竹内 省吾(弁護士法人エース。企業法務・交通事故・不倫問題・残業代請求をはじめ、多岐分野に対応。弁護士とパラリーガルの緊密な連携により最短ルートで最善の解決へ。)
*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)