不倫が発覚した社員はクビになるの?ケース別に弁護士が徹底解説

既婚者が別の相手と愛し合う不倫。不貞行為ですが、「機会があればやってみたい」と思っている人は意外と多いようです。

異性との遊びは楽しいものですから、「やれるものならやりたい」と思ってしまうのでしょう。

 

発覚すれば社会的制裁も

不倫が発覚すると、場合によっては社会的制裁を受けることがあります。その1つが、仕事への影響。企業によっては「不倫するような人間を雇いたくない」と考える経営者もいるはずです。

とくに社員同士や得意先の社員と不倫をしていた場合、経営者としてはクビにしたくなってしまうかもしれません。しかし労働者側としては「そんなことで解雇されてはたまらん」と感じてしまいます。

不倫と解雇の関係性について、ケース別に法律事務所あすかの冨本和男弁護士に質問してみました!

 

社内の社員同士が不倫していた場合

冨本弁護士:「必ずしも社員をクビにはできません。まず、社員をクビ(懲戒解雇)にするためには、就業規則に記載された懲戒事由に当たらないとダメです。

就業規則に、例えば「職場の風紀・秩序を乱したとき」といった懲戒事由が記載されていれば、社内不倫がこれに該当する場合もあるとは思います。

しかし、社内不倫が「企業運営に具体的な影響を与えた」とまでいえない場合、これに該当しません。就業規則の懲戒事由に当たるとしても、次に「懲戒解雇」という処分が懲戒処分の一つとして就業規則に記載されていなければ、懲戒解雇することはできません。

仮に社内不倫が懲戒事由に該当し、懲戒解雇が懲戒処分の一つとして定められていたとしても、社内不倫が企業運営に与えた悪影響がそれ程深刻でない場合、懲戒解雇が重すぎるとして無効になる場合もあります。」

 

全く外部の人間と不倫していた場合

「この場合も、懲戒事由に当たるかどうか、懲戒解雇という懲戒処分が記載されているかどうか、懲戒解雇が重すぎないかによります。

社員が勤務時間外にプライベートで外部の人間と不倫していた場合、職場の風紀・秩序を乱し、企業運営に具体的な影響を与えるケースは稀で、社員をクビにできるケースは社内不倫の場合よりも限られてくるのではと思います。」

 

得意先の人間と不倫していた場合

冨本弁護士:「この場合も、懲戒事由に当たるかどうか、懲戒解雇という懲戒処分があるかどうか、懲戒解雇が重すぎないかによります。不倫が原因で得意先との取引を失うような状況であれば、企業運営に具体的な影響を与えたとして懲戒解雇が有効になる場合もあるのではと思います。」

 

企業の運営に重大な支障をきたすと判断された場合は、解雇されることもあるようです。当然のことですが、不倫が好ましい行為でないことは、言うまでもありません。

「する・しない」は自由ですが、高いリスクを背負っていることは、理解するべきではないでしょうか。

 

*取材協力弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー)

*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)

冨本和男
冨本 和男 とみもとかずお

法律事務所あすか

東京都千代田区霞が関3‐3‐1 尚友会館4階

コメント

コメント