既婚の身で婚活パーティーに参加する最低の旦那!離婚は認められる?

Nさん(30代・女性)は、夫に激怒し離婚を検討しています。その理由は、既婚者にもかかわらず婚活パーティや相席居酒屋などに頻繁に出かけ、独身女性とやり取りしていたこと。

独身のふりをしていたことにNさんは激怒。そのことを問い詰めると、「あくまでも参加していただけ」「メッセージのやりとりだけで不貞はしていない」と話しているそう。

実際に「交際している」「不貞があった」という証拠はないのですが、そんなことは信じられないNさんは、離婚したいと考えています。

このような場合、離婚は認められるのでしょうか? 銀座ウィザード法律事務所の小野智彦弁護士にお聞きしました!

 

Q.夫が独身のふりをして婚活パーティや相席居酒屋に頻繁に出入り! 離婚は認められる?

 

A.基本的には難しい

小野弁護士:「基本的に離婚事由にはならないものと考えます。まず、相席屋や婚活パーティーに参加しているだけでは、「不貞行為」には当たりません。成功事例もないということなので、尚更です。離婚事由としては、「その他婚姻関係を継続し難い重大な事由」があるでしょうか。ここでのポイントは、これが原因で夫婦関係が破綻したと言えるかどうかです。

相席屋や婚活パーティーは、いわゆる冷やかしで参加する女性もたくさんおり、旦那さんとしても、キャバクラ感覚で参加しているのでしょう。その後連れ出して、デートでもできればラッキーくらいの感覚かもしれません。

もちろん、カップリングして、真剣にその方との結婚を考えるというのであれば、不倫関係にも発展し得ますので、その段階で破綻ということになるでしょうが、歯止めがかかっている限り、今の段階で破綻ということにはなりにくいものと思います。

奥様が、旦那さんに対して、何度も「行かないでほしい。」「今度行ったのが見つかったら離婚よ。」などと警告し、しかしながら、警告を聞かないで参加を続け、そのことが原因で夫婦関係が険悪な関係になり、その結果、破綻をするというような状況があれば、破綻を検討することも可能と考えますが、そうでない限り難しいのではないかと思います」

 

少々世知辛いような気もしますが、Nさんのケースでは離婚事由として認められない可能性が高いようです。それでも「離婚したい」と思う場合は、離婚に詳しい弁護士に相談してみるのもいいかもしれません。

 

*取材協力弁護士:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。)

*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)

小野智彦
小野 智彦 おのともひこ

大本総合法律事務所

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