【節分にハメ外し大惨事…?】損害賠償を問われかねない豆撒きとは…

2月3日は節分。古くから伝わる風習に倣い、鬼に扮した人に豆を投げ、パーティーのような形で幸福を祈っている人も多いことでしょう。

そんな節分ですが、飲酒などで気が大きくなり、鬼役に思いっきり豆を投げつけるなどして、トラブルに発展するケースもあると聞きます。

そこで今回は銀座さいとう法律事務所齋藤健博弁護士に法律違反になり得る「節分の行為」について解説してもらいました!

 

豆撒きで他人を怪我させたら?

齋藤弁護士:「慰謝料請求・治療代請求はあり得ます。ただし、その損害の範囲をめぐって大きく争われることになるでしょう。

たとえば、豆から逃げるために転倒してしまった場合でも、元々怪我をしていた場合などは被害者の素因という問題が含まれます。素因までに責任を負うことはありませんので、損害の範囲をめぐって争いになるでしょう」

 

豆撒きで他人の自動車を傷つけたら?

齋藤弁護士:「豆撒きをして、他人の所有する車に傷をつけ、修理代金などがかかった場合、交通事故扱いをして保険会社による支払いを期待することは事実上困難でしょう。

もちろん、車に傷をつけてしまったと思っていたとしても、そもそも傷がついていることも想定されるわけですから、慎重になるべきですが、他人の所有物の価値を減少させてしまうことには違いがありません。この場合、確かに法的責任追及に発展する余地はあり得ます」

 

豆まきで他人の家の庭を汚したら?

齋藤弁護士:「慣例上の行為なので、一定の受忍限度があるでしょう。受忍限度=社会常識を越えて傷つけた、汚してしまったなどの事情があれば別です」

 

節度を持った行動を

節分といえども、豆を撒く行為で他人に重大な怪我をさせたり、修理代がかかるほどに自動車を傷つけたりした場合は、損害賠償責任が発生することになります。節度を持った「豆撒き」で、節分を楽しみましょう。

 

*取材協力弁護士: 銀座さいとう法律事務所 齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)

*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)

齋藤健博 さいとうたけひろ

銀座さいとう法律事務所

東京都 中央区銀座2-4-1 銀楽ビルディング503E

コメント

コメント