前の住人宛てに届く督促状にウンザリ!でも勝手に捨てたら犯罪になるので注意

最近賃貸マンションに引っ越したKさん(男性)のもとに、ある日突然借金取りが「金を返せ」と訪ねてきました。話を聞くとSという人物が借金を重ねており、逃げるように出ていったそう。

借金取りに身分証明書を見せて「Sではない」ことを理解させ、帰ってもらいましたが、郵便でも督促状が届いており、困り果てています。

郵便物をすべて廃棄していたが…

Kさんは管理会社に連絡。回収してくれるとの約束を取り付けましたが、迅速に動いてもらえず、怒りに震え、届いた郵便物はすべて捨てるようになりました。

しかし、最近になって「これは犯罪なのではないか」と心配になっているそう。元々引っ越した人間がきちんと後始末をしなかったことが原因ですから、正当な行為!と最終的には納得しているとのことですが…。

実際のところどうなのか、法律事務所アルシエンの日高義允弁護士に見解を伺いました!

 

前居住者の郵便物廃棄は犯罪?

日高弁護士:「郵便物の扱いについては、郵便法という法律が定められており、77条では、日本郵便の取り扱う郵便物を、正当な理由なく、き損すると、刑罰の対象となる旨、定められています。

そのため、ご相談のケースでは、前の住民の方の郵便物を捨ててしまうと、郵便法77条違反として、刑罰の対象となり得ます。また、郵便物次第で、私用文書等毀棄罪(刑法259条)や器物損壊罪(同法261条)といった犯罪にも該当する恐れがあります。

郵便法では、誤配達された場合についても定められており、誤配達を受けた者は、日本郵便に連絡等をするといった対応をとることが義務として定められています(42条)。実際、最寄りの郵便局などに連絡すれば、以前の住民宛の郵便物が届かなくなるように処理をしてくれます。」

前居住者の不始末といっても、勝手に人の郵便物を廃棄することは、犯罪になる可能性が高いようです。

 

管理会社の責任を問うことはできる?

Kさんは管理会社に対応を依頼し、事実上「無視」されています。「管理責任」を問うことはできないのでしょうか?

日高弁護士:「郵便法上、誤配達があった場合に、日本郵便へ連絡等をしなければならないのは、大家ではなく、誤配達を受けた当人です。

そのため、管理会社は日本郵便などへの連絡義務を負いませんし、せいぜい現在の住民には多少の手間をかけさせるだけといえますので、罪を問うのも難しいと考えます。」

こちらも難しいようですね…。

 

引っ越し代の請求は可能?

捨てるのもダメ、管理会社も無視。そのような状況で借金取りと督促状が続けば、引っ越しを考えたくなることでしょう。その場合、費用を前居住者や管理会社に請求できないのでしょうか?

日高弁護士:「前の住民宛に郵便物が届いたとしても、取るべき対応というのは、郵便局へ連絡する程度のことです。その程度の手間を惜しんで、かえってより手間のかかる引越しをするというのは合理的ではないでしょうから、前の住民に対して引っ越し代などの費用を請求するというのは、難しいでしょう。」

自腹を切るしかないようですね…。

 

郵便局に連絡を

Kさんのようなケースは極めてまれですが、実際に起こらないとも言い切れません。現実に、賃貸物件では前の住人宛の郵便物が届くことはよくあるようです。そのような場合は、廃棄せず郵便局に連絡を入れてください。

そして借金取りが来る場合は、面倒ではありますがその都度説明しましょう。

 

*取材対応弁護士:日高義允(法律事務所アルシエン IT法務と刑事事件に注力しています。IT法務では、システム開発、アプリ開発、WEBサービス等をめぐる紛争や契約書・利用規約作成等に対応しています。また、刑事事件では、若手経営者からの依頼も多く、経営周りも含めたサポートを心がけています)

*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)

日高 義允 ひだか よしちか

法律事務所アルシエン

東京都千代田区霞が関3-6-15 霞ヶ関MHタワーズ2階

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