一般的な会社ではタイムカードが置かれ、打刻することで勤務時間を管理します。しかし、派遣や出向、そして飲食店などの店舗などでは、手書きのタイムカードや勤怠表で管理する会社も少なくないようです。
このような会社では、往々にして「残業時間はかかないように」と指示され、「なかったこと」にするよう強要されることもあると聞きます。
当然法律違反ですから、未払い残業代を請求したいところ。一体どのようにして「サービス残業」を立証すれば良いのでしょうか?銀座さいとう法律事務所の齋藤健博弁護士に見解をお伺いしました。
Q.タイムカードが手書きで、残業代を書かないよう要求されている。未払い残業代を請求したいのだが、どうすればいい?
A.まずは証拠を集めましょう
齋藤弁護士:「タイムカードそれ自体が手書きであることは、いまでもよくあることです。ですから、それ自体が問題だというのではなく、「残業代を書かないように」というのは、実際に生じている残業代を支払い請求させない根拠を与えてしまうものです。
そのため、自衛手段をとる必要がありますし、また、これら行為を使用者側が強要することは、できません。ちなみに、残業代とは、実労働時間から所定篭城時間を除外したもので、実労働時間がどのようなものかが重要になるのです。
あきらめてはいけません。また、使用者であれば、これで残業代を面だつすることにはなりません。労働時間管理ソフトを用いる、入退館記録をとりよせる、電子メールを手がかりにする、給与明細と比較する、
パソコンへのログイン時間とログアウト時間を精査する、メールやラインなどの送信時間を精査する、
そもそものシフト表を確認する、日報週報をかくくせをつける、日記をつける、お店ならそもそもの営業時間を確認する、手段はまだあります」
残業代を請求する場合は可能な限りの証拠を集め、訴訟の準備をするところから始めてみましょう。
*取材協力弁護士: 銀座さいとう法律事務所 齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)
*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)