雨の日にやると違法になるかもしれない行為5つ

傘を持ち歩くときなど雨の日のルールやマナーが気になる方もいることと思いますが、今回は、梅雨の時期に起こりがちな5つのことについて、法的にどんな問題があるのかお話しします。

雨

■電車内などで傘がズボンや身体に当たる

電車内で傘が当たった結果、例えば服の色が移染してしまった、先端で怪我をしてしまったという場合、その傘の持ち方が悪かったような場合には、クリーニング代や治療費(といってもそこまでの大怪我にはふつうならないでしょうが)を請求できる場合があります。

ただ、満員電車で傘が当たるのが避けられないようなケースでは、責任を問うのは難しいでしょう。

 

■車に水たまりの水をかけられる

付近に歩行者がいるのがわかっていながら、スピードを落とさずに運転して、その結果水たまりの水をかけられた場合、やはり、クリーニング代などを請求することが可能だと思います。

ただ、車はスピードを出して逃げていくことから、相手を特定することはかなり困難なので、実際には泣き寝入りとなるでしょう。

 

■ 傘をさしながら自転車を運転

傘をもって自転車を運転することは、道交法上、片手運転・前方不注意として罰則適用の対象となり、3か月以下の懲役あるいは5万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

それだけでなく、この結果歩行者に衝突してけがを負わせた場合には、治療費や休業損害、慰謝料などの損害賠償請求に応じなければならなくなります。

 

■公共の場所で 傘ふりまわして遊ぶ

子どもによくありがちな行動ですが、傘は閉じれば長い棒状になり、開くと先端部分が多数ある、使用方法によっては他人に怪我をさせる危険性が比較的高いものといえます。

そのような道具を振り回して他人に怪我をさせた場合には、もちろん治療費や慰謝料などの損害賠償を被害者から請求される可能性があります。

子どもがこのような事故を起こした場合には、親御さんがこのような責任を負うこととなります。傘による事故は、時に失明などの重大な傷害を与えることもあり、損害額が大きくなる可能性も低くありません。お子さんには傘を振り回して遊んだりしないよう、十分注意することが必要です。

なお、成人が酔った状態などで傘を振り回したりして遊んで、その結果他人に怪我を負わせた場合には、過失傷害罪によって処罰される可能性があります(30万円以下の罰金又は科料)。

 

■他人の傘を間違えて持って帰る

間違って持ち帰った後、気が付いたのに、そのまま返さずに使い続けた場合、厳密には、遺失物等横領罪という犯罪が成立し、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処される可能性があります。

また、傘の持ち主は、間違って傘を持ち帰った人に対して傘そのものの返還や、傘代(といっても、時価ですが)を支払うよう請求することができます。

しかし、実際にこのような事態が生じるのは、居酒屋やコンビニなどたくさんの人が出入りする場所で、間違った方も間違えられた方も、相手が誰か調べることもできませんし、警察の方が捜査に乗り出すこともあり得ないといって過言ではありません。

*著者:弁護士 寺林智栄(琥珀法律事務所。2007年弁護士登録。法テラスのスタッフ弁護士を経て、2013年4月より、琥珀法律事務所にて執務。)

 

※この記事は2014年6月に公開したものを再編集し、公開しております。

寺林 智栄 てらばやしともえ

ともえ法律事務所

東京都中央区日本橋箱崎町32-3 秀和日本橋箱崎レジデンス709

コメント

コメント