タクシーの運転手が道を間違えた! 回り道した分の返金は可能?

何かとトラブルが多い乗り物、タクシー。ドライバーは正確かつ迅速に顧客を目的地に送り届けることが仕事ですが、不慣れな道の場合、遠回りしてしまうなどして時間がかかってしまうことがあります。

距離に応じた料金を請求するのがタクシーですから、利用する側としてはあまりにも間違いが酷い場合、請求額から余計にかかった分を引いてもらいたいと考えるもの。

そのようなことは、実際のところ可能なのでしょうか?

 

Q.タクシー運転手が道を間違えて料金を多く請求された。返金してもらうことはできる?

A.間違いがはっきりしている場合は増額分を返金してもらうことはできるものと思われます

運転手が「わざと」遠回りしていることが明らかである、道を間違えてしまったことがはっきりしているという場合は、余計に請求された金額分については返金してもらうことはできるものと思われます。

これはタクシー運転手と顧客が、タクシーに乗り、行き先を告げた時点で「旅客運送契約」を結んでいるためで、わざと遠回りをする、明らかに道を間違えるなどの行為はこの契約に違反するためです。

ただし、これはあくまでもわざと遠回りする、道を間違えるなどの行為がはっきりしている場合のみ。難癖をつけ、返金してもらおうなどということは、当然できません。

最近タクシーにはドライブレコーダーが搭載されていることが多くなりましたので、もしその場で返金されないとしても、後日タクシー会社が録画をチェックし正当性を検証し、故意や過失が認められた場合は返金してくれるケースも増えてくるかもしれません。

 

運転手も人間ですので、多少のミスは大目に見ても…と思いますが、「あまりにも酷い」場合は、増額分の返金を迫ることもできるということですね。

 

*監修弁護士:若井 亮(不動法律事務所。「迅速対応」「分かりやすい説明」「徹底した報告」をモットーとしている。不当要求への対応、詐欺被害への対応を多く経験している)

*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)

*画像はイメージです(pixta)

弁護士法人若井綜合法律事務所 べんごしほうじんわかいそうごうほうりつじむしょ

若井綜合法律事務所

東京都豊島区東池袋4丁目25-12サンシャイン・サイド9階

コメント

コメント