TOKIOの「連帯責任」…取る必要があったの?法的見解で解説!

TOKIOの山口達也氏が女子高生を自宅に招き、わいせつ行為を働いた事件は、世の中に大きな衝撃を与えました。山口氏は事務所を契約解除となりましたが、ほかのメンバーも事件後記者会見を開き、謝罪しています。

本来直接的な責任がない4人が謝罪する必要はないと思われるのですが、彼らは取材陣に頭を下げることになりました。その理由は、一緒のグループに所属していながら罪を防げなかったなどの「連帯責任がある」からとのこと。

5月13日に放送された『ザ!鉄腕!DASH!!』(日本テレビ系)でも関係者に謝罪する様子が放映されており、メンバーは「お詫び行脚」となっているようです。

 

■議論になる「連帯責任」のあり方

企業でも社員が犯罪などの不祥事を起こした場合、まったく関係ない社員にも「連帯責任」が波及し、減給などの処分になることがまれにあるようです。また、スポーツ部が活動を自粛することもあります。このような連帯責任は法的に見て「しなければいけない行為」なのでしょうか?

銀座さいとう法律事務所齋藤健博弁護士にお聞きしました。

 

■連帯責任はとるべきなのか?

「法律上、連帯責任は、契約がある場合や共同して不法行為をしてしまった場合に限定されています。もちろん、会社の役員が会社に対して損害賠償義務を負う場合の責任では、連帯責任を問われることはありますが、たとえば強制わいせつ罪などの罪が、連帯責任に波及することは基本的にはありません。

ただし、たとえば、強制わいせつ罪が成立しやすくなるよう、助けてしまった、ですとか、その場に一緒にいた、という場合には、幇助という形で関与した者として、罪に問われたり、損害賠償義務を負うことはあり得ます」(齋藤弁護士)

やはり直接的に関与しておらず、特段契約を交わしていない場合、連帯責任を問われる可能性は低いようです。

 

■連帯責任で処分を受ける行為は?

「連帯責任」として会社から処分などを受ける行為についてはどうでしょうか? 銀座さいとう法律事務所齋藤健博弁護士に聞いてみると…

「法律上は、ありません。しかし、TOKIOのメンバーは一体感が強く、他のメンバーの責任は一緒に取りたい意思があるのでしょう。法律上の当然の義務ではなくても、一緒に謝辞を示すことはあると思いますし、一緒に謝罪の意思を示すことはあり得ます。少なくとも、義務がないんだからやらない、などの投げやりな態度ではないことが理解できますね」(齋藤弁護士)

 

■処分を受けてしまった場合は?

それでは仮に会社から「連帯責任」として減給などの処分を強要された場合どのような対応を取れば良いのでしょうか? 銀座さいとう法律事務所齋藤健博弁護士に再度確認してみました。

「これは法律上の根拠がない、一方的な不利益処分の可能性が高いので、争うことはできるでしょう。ただし、一定の合意をしてしまった場合には別になります」(齋藤弁護士)

ケース・バイ・ケースではありますが、基本的に「連帯責任」と称して関係ないと思われる人間を処分することはできません。

仮に連帯責任による処分を強要された場合は、その場で受け入れず、明確に拒否したうえで対応を協議しましょう。

*取材対応弁護士/ 銀座さいとう法律事務所 齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)

 

*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)

*画像はイメージです(pixta)

齋藤健博 さいとうたけひろ

銀座さいとう法律事務所

東京都 中央区銀座2-4-1 銀楽ビルディング503E

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