弁護士に聞いてみた!愛媛の脱走受刑者、これからどうなる?

松山刑務所大井造船作業場から脱走した受刑者が、22日ぶりに確保されました。『ショーシャンクの空に』『グリーン・マイル』など、名作映画のモチーフにもなった「脱獄」。今回の受刑者の22日に渡る逃走劇がどのようなものだったのか、関心が集まっています。

刑務所脱走はどのような罪に問われ、受刑者は今後どうなるのでしょうか? あすみ法律事務所の高野倉勇樹弁護士にお聞きしました。

逃走罪で刑期延長は確実

Q.まず、刑務所からの脱走はどんな罪に問われますか?

高野倉弁護士「単純逃走罪(刑法97条)が成立し、法定刑は1カ月~1年の懲役刑です。脱走するときに手錠を壊したり、看守に暴力を振るったり、複数の受刑者で共謀して脱走した場合には、加重逃走罪が成立し、3カ月~5年の懲役刑となります。

有罪判決が確定して刑事施設(刑務所)に拘禁されている者が逃亡したときに、この犯罪が成立します。また、裁判中で拘置所などに拘禁されている被告人・被疑者が逃亡したときもこの犯罪が成立します。

ちなみに、少年院から逃走してもこの犯罪は成立しません。少年院は刑事施設ではないからです。」

Q.脱走し再び逮捕された場合は、刑期や待遇はどう変わりますか?

高野倉弁護士「まず逃走罪で逮捕され、おそらく起訴されることになると思われます。そして、逃走罪について有罪判決を受ければ、これまでの刑期に加えて逃走罪の刑期も加算されることになります。

新たに拘禁される刑務所での待遇には明確な基準はありません。しかし、大井造船作業場のような開放的処遇を受けることは難しくなると思われます。」

逃走中の罪も刑期に加算される

Q.松山刑務所から脱走した受刑者は、空き家に潜伏したり、食料や現金を盗み逃亡を続けたそうです。このような逃走中の住居侵入や窃盗なども新たな罪として裁かれ、刑期に加算されますか?

高野倉弁護士「逃走中に新たな犯罪に及べば、逮捕された後、それぞれの犯罪について起訴される可能性があります。単純逃走罪に加えて、住居侵入罪、窃盗罪で起訴され、有罪となればこれまでの刑期に加えて新たな判決で言い渡された刑にも服することになります。」

Q.受刑者の逃走を手助けした人は、何か罪に問われますか?

高野倉弁護士「逃走援助罪(刑法102条)によって処罰される可能性があります。1カ月~3年の懲役ですが、暴行・脅迫によって逃走を手助けしたときは3カ月~5年の懲役刑となります。

処罰の対象となるのは『逃走を容易にすべき行為』です。逃走のための移動手段提供、隠れ家提供、食糧・物品提供などは処罰される可能性があります。もちろん、自分のしていることが「逃走を容易にすべき行為」だと認識していなければ処罰されません。脱走した受刑者だと知らずに乗車させたタクシー運転手や、そうだと知らずに食事を提供した飲食店の店員がこの罪で処罰されることはありません。」

3年逃げ切れば逃走罪は時効だったが……

Q.何年か逃げ続ければ時効になってもう追われなくなるのでしょうか?

高野倉弁護士「時効になります。第一に、逃げたときに服役していた刑について、時効が成立します。刑の時効と言います。

逃げるときに執行されていた刑については、逃走したときから一定の年数が経つと、時効によって刑の執行が免除されます(刑法31条)。刑期が残っていたとしても刑務所に入らなくてよいことになるのです。

時効が成立するまでの期間は言い渡された刑の長さによって異なります。例えば、同じ窃盗罪で受刑中の人でも、言い渡された刑が懲役2年だった人の時効期間は5年、懲役3年だった人の時効期間は10年となります(刑法32条)。

第二に、逃げたことそれ自体の犯罪について、時効が成立します。公訴時効と言います。脱走したことそれ自体の罪(単純逃走罪など)については、脱走したときから一定の年数が経つと、起訴されなくなります。

単純逃走罪の場合、法定刑が1年以下の懲役なので、脱走してから3年間で時効になります(刑事訴訟法250条2項6号)。」

Q.逃げている限り脱走という犯罪行為の最中なので、その間は時効期間が進まないようにも思えるのですが……?

「逃走罪は脱走したことそれ自体を処罰する犯罪なので、脱走した時点で犯罪行為が終わっていると考えます。窃盗罪は、盗んだ時点で犯罪行為が終わりますよね。盗んだものをずっと持っていても、犯罪行為が続いているということにはなりません。それと同じです。」

松山刑務所から脱走した受刑者の刑期は、残り1年9ヶ月だったといわれています。脱走したことで刑期は確実に+1年、逃走中の窃盗罪などが加われば刑期はさらに延びることになるでしょう。

 

*取材協力弁護士:高野倉勇樹(あすみ法律事務所。民事、刑事幅広く取り扱っているが、中でも高齢者・障害者関連、企業法務を得意分野とする)

*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。)

*画像はイメージです(pixta)

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