財務事務次官のセクハラ問題…女性社員を取引先男性に接待させることはパワハラ?

財務省福田事務次官のセクハラ問題は、被害女性が所属するテレビ朝日の上層部に報告したうえで、それを報じるよう願い出たにもかかわらず事実上黙認したことも、大きな批判を浴びています。

仮にテレビ朝日が『セクハラを受けていることを知った状態で取材に向かわせていた』とすれば、問題と言わざるを得ないでしょう。

同じようなことは一般企業でもあると言われます。取引先男性の機嫌をとるため、女性社員を送り込み、仕事を斡旋してもらう目的で接待させるというのです。

このような行為はやはり問題があるように思えます。セクハラやパワハラに該当しないのでしょうか? 銀座さいとう法律事務所齋藤健博弁護士にご意見をお伺いしました。

 

Q.取引先に女性社員を送り込み接待する行為…これはセクハラやパワハラになりますか?

 

A.明確に拒絶の意思表示をしていればセクハラ・パワハラに該当します

「セクハラ・パワハラは、民法上不法行為と判断されます。この不法行為を、公務員の身分を有している者が、職務中に行えば、『国家賠償法』という法律によって、国に対して損害賠償請求できますし、会社などで従業員が行えば、それは個人に対して『不法行為責任』を問うことになります。

また、これが法人における職務として行われたのであれば、『使用者責任』を追及し、会社に対して損害賠償請求できるでしょう。大事なのは、女性社員をわざと取引先の重役などに接待させる行為を強要するのが、不法行為に当たるのかです。

セクハラが不法行為となるかは、人格権の侵害、といえるかどうかで判断されます。個人の人格は性別を超えて守られるべきですが、これが違法なのかがキモになるでしょう。

女性社員が明確に拒絶したにもかかわらず強要した、また、その強要された内容は執務時間を越えて行われた、などの事情があれば、損害賠償請求できるほどのセクハラ、パワハラと判断できるでしょう。ここで重要なのは、明確に拒絶の意思表示をしていたかどうかですね。」(齋藤弁護士)

 

実際のところ、企業では上司からの圧力などで、接待への同意を迫るケースもあるようです。その場合はセクハラ・パワハラになります。恐れず、明確に拒絶意志を示しましょう。

弁護士監修/ 銀座さいとう法律事務所 齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)

*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)

齋藤健博 さいとうたけひろ

銀座さいとう法律事務所

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