解任で慰謝料請求検討のハリルホジッチ前監督…主張は認められる?

Businessman in suit at soccer field kicking ball. Mixed media

サッカー日本代表をロシアワールドカップ出場に導いたバヒド・ハリルホジッチ監督が、4月に突如日本サッカー協会から解任通告を受けました。

成績不振などが主な理由と言われていますが、ハリルホジッチ氏は納得していないようです。そして一部報道では、違約金と慰謝料の請求、また名誉毀損での訴訟なども検討していると言われています。

ハリルホジッチ氏の主張は認められるのでしょうか? エジソン法律事務所の大達一賢弁護士に解説していただきました。

 

■違約金や慰謝料の請求はできる?

「サッカーW杯も間近に迫る中での今回の電撃解任に、驚かれた方は少なくないと思います。解任に伴う違約金等の支払の可否は、日本サッカー協会と代表監督との間の契約内容がどうなっているのか次第で大きく変わります。

まず、解任そのものの有効性ですが、契約上、中途解任ができないような内容になっていれば、解任の有効性自体否定される可能性はあります。しかし、今回の解任劇を見る限り、そのような条項にはなっていないのではないかと考えます。

サッカー代表監督の契約は、民法上の準委任契約に該当するものと考えられますが、民法上の準委任契約も、委任者(≒サッカー協会)がいつでも契約を解除することができることが定められています(民法651条1項)

次に違約金ですが、そもそも契約違反がなければ、違約という問題にはならないと考えられます。仮に、契約上の解任事由がないにもかかわらず解任されたということであれば、違約金という問題が生じる余地もありますが、先に述べたとおり、契約上協会側はいつでも解除できるとされている可能性が高く、違約は直接的に問題となる可能性は低いものと考えられます。」(大達弁護士)

 

■違約金でない金銭的請求は?

「違約金ではない金銭的請求についてはどうでしょうか。

民法上の準委任契約においては、受任者(≒ハリル氏)にとって不利な時期に契約を解除した場合の損害賠償義務が定められており(同条2項)、これに従えばハリル氏は、契約上の在任期間の報酬に相当する金額を請求できる可能性はあると思います。

もっとも、同様に、契約上の解任事由に該当するとされ、しかもその解任事由が生じた場合にはサッカー協会が報酬の支払義務を免れると定められているような場合には、請求することは難しくなるでしょう。

慰謝料という点について、慰謝料は精神的損害に対する賠償金を意味しますが、解任という行為自体の有効性が否定されるような場合でもない限り、契約上の解任権限を行使されたことのみをもって、精神的損害が生じたと言うことまでは難しいのではないでしょうか。」(大達弁護士)

 

■名誉棄損に該当する?

「名誉棄損とは、公然と事実を摘示して人の社会的評価を低下させる行為を言いますが、刑法上は名誉棄損罪(刑法230条1項)の成立が問題となり、民法上は不法行為(民法709条)の成立が問題となります。

ただし、刑法上においては、公共の利害に関するものであって、もっぱら公益を図る目的があったような場合には、真実性の証明による免責が定められており(刑法230条の2)、必ずしも名誉棄損があったからといって罪が成立するわけではありません。

また、民法上も、同様の考え方は採用されています。サッカー日本代表監督という立場が必ずしも公共の利害に関するものと言い切れるかについては議論の余地があるかもしれませんが、今回のように選手との信頼関係が損なわれたことや、成績不振などの事実の摘示があったからといって、ただちに名誉棄損として罪が成立したり、民法上の損害賠償請求が認められたりする可能性は決して高くないと考えられます。」(大達弁護士)

 

■落ち着きどころは?

「契約の定めがどうなっているかわからない以上、確たることは言えませんが、双方ともに代理人を立てる場合には、契約上の文言に照らし、双方の言い分を互いに検証することになるでしょう。

その上で、自身の主張にどこまでの分があるのかを見極め、交渉による解決を目指すことになると思います。サッカー協会としては、W杯本番直前の段階において、他国に日本代表の情報が流出するリスクをも負うわけですから、場合によっては金銭的決着を見る代わりに、互いに秘密保持義務を課することによってそのリスクを回避するといった解決策も考えられるでしょう。

なお、少し場面が異なりますが、数年前に日本自転車競技連盟が日本代表総監督の解任を巡り、訴訟にまで至ったことがありました。この場合には、契約上解任ができないという条項を含んだ契約であったことから、その解任の是非を問い提訴に至ったものと考えられます。

今回の件の落ち着きどころはまだ見えてきませんが、日本代表選手たちが心ゆくまでサッカーに打ち込み、よい結果を出せるように、早い段階での解決を心から願うばかりです。」(大達弁護士)

 

契約内容の詳細が不明なため確実なことは言えませんが、現状判明していることだけを見ると、慰謝料や名誉毀損が認められる可能性は低く、契約上の在任期間に受け取るべき報酬を請求できる可能性は高いようです。

このような事態になった以上、ある程度ハリルホジッチ氏のケアをすることも義務といえるのではないでしょうか。日本サッカー協会には適切な対応をとってもらいたいものです。

 

*取材対応弁護士: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)

*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)

*画像はイメージです(pixta)

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