『結婚記念日』は、夫婦にとって大切な日ですよね。そんな日に、パートナーが浮気をしていたら…考えるだけで腹立たしいですよね。
浮気・不倫が原因で離婚する場合、慰謝料を請求することができるのは当然ですよ。
では、それが結婚記念日や誕生日など、大切な日だったら慰謝料を増額することはできるのでしょうか?
銀座さいとう法律事務所の齋藤健博弁護士に聞いてみました。
不貞行為を原因とする不法行為に基づく損害賠償請求は、発生原因が重要です。どんな不貞行為の態様なのか、お泊りなのか、一度きりなのか、継続的なものなのか、離婚すると偽ってきたものなのか…これらを証拠で確定することになります。
実は、ここで気をつけなくてはいけないことがあります。これは、『破綻の抗弁』という反論があるということです。慰謝料とはそもそも、目に見えない精神的損害を、金銭的賠償を図る性質のものです。そうすると、円満な夫婦かどうかが問題になります。
円満な夫婦に浮気相手がズカズカと入り込んできたら…?それは、賠償額が大きくなるでしょう。しかし、冷えていたら?夫婦関係が破綻していたなら、そう、賠償額は大きくならないのが現実です。これを、破綻の抗弁といいます。
ならば、増額できる?というより、減額されてしまう要素につかわれてしまうかもしれません…。
しかし、まだあきらめる必要はありません。
記念日だということが明白なのに、あえて浮気相手が、旦那を誘ってきていたら…?そんな証拠が出てきたら…?
これは破綻とは無関係といえるでしょう。むしろ、増額要素になるでしょう。なぜなら、精神的損害の増長がみとめられるからですね。
ちなみに慰謝料は、やはり離婚にまで至ってしまうと大きく増額できるのです。
離婚に至らない場合、150万円程度が上限値といえましょうが、これを下回ることもありえます。しかし、離婚にいたれば、この倍額もありえます。
不倫への慰謝料は、ケーズバイケースといえるでしょう。精神的苦痛がどれほどか、というものによるからです。夫婦関係が円満にも関わらず、結婚記念日のような特別な日に不倫相手と会っていた場合、その分傷つきますよね。その傷の深さが認められれば、金銭的な賠償として請求することができます。
*弁護士監修・執筆/ 銀座さいとう法律事務所 齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、
*取材・執筆・編集/アシロ編集部
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