パートナーがいるにもかかわらず他の異性と性行為をすることを不貞行為と言いますよね。結婚していたらこれは不法行為にあたります。
不貞行為とは『異性と性的関係を結ぶこと』と認識されています。
では、同性との性行為は不貞行為にあたるのか、疑問に思ったことはありませんか?
まずは、不貞行為とは、そもそも何をいうのかから考えましょう。
実は、最高裁判所の判例が示した定義では、不貞行為とは、
『配偶者のある者が、その自由意志に基づいて配偶者以外の者と性的関係を持つこと』
とされております。
“配偶者以外の者と性的関係をもつ”の意味は、実際上、異性関係を指すと理解するのが自然でしょう。しかし、夫婦関係を拒絶しながら、同性と性的関係を結び、その関係を行為を続けるのであれば、それは、民法770条1項に定める離婚原因になりえます。
というのは、民法770条1項5号における、夫婦関係の破綻に代表される「その他婚姻関係を継続するのが困難である重大な事由」のひとつに数えられてしまう恐れがあるのです。
誤解されているところですが、不貞行為を原因として、慰謝料請求をするのであれば、民法709条に基づき、損害賠償請求することになります。不貞行為は一人ではできませんから、場合によっては不貞行為に及んだ者に対して民法719条1項による共同不法行為責任も視野に入ります。
しかし、これだけではありません。不貞行為の存在が、民法770条1項に定める法定離婚原因に該当してしまう可能性があるのです。性に対する価値観が多様化した現代では、損害賠償義務の対象になる恐れ、離婚原因を満たす恐れはあるでしょう。
しかし、これを証明する証拠としては、慎重に判断されるでしょう。というのは、たとえば写真があったときに、これは友人関係にすぎない、との反論が容易にできてしまいますよね。たとえば女子会だっただけだとか、たとえば親友と食事にいっただけだったんだとか、同性同士なら異性関係とは異なる反論の合理性が認められやすいでしょう。
*弁護士執筆・監修/ 銀座さいとう法律事務所 齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、
*編集/アシロ編集部
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