昨今大手企業の不正行為が相次いで発覚しています。いずれも日本を代表する企業であるだけに、その影響は計り知れないものがあります。
一連の不正は、会社内で「当たり前」のような状態となっていた模様。それを見かねた一部の勇気ある社員が内部告発をしたことで、不正が明るみに出たようです。
■意外と知られていない「内部告発」の方法
自分の働いている会社の不正を告発することは、自らの首を絞めかねない行為。ほとんどの人が「見て見ぬふり」をしてしまうことでしょう。
しかし、正義感などから、やはり「内部告発に踏み切るべきだ」と考える人もいるはず。この場合、周りの社員にバレないよう、密かに行動する必要があることは、皆さんご存知のとおりです。
その一方で、「どこに、どうやって」告発をすれば良いのかは、あまり知られていません。仮に企業の不正を内部告発する場合、どのように進めれば良いのでしょうか?
星野・長塚・木川法律事務所の木川雅博弁護士に解説していただきました。
■内部告発はどのように行う?
「最近も、性能データ数値、リコール件数、決算資料等の改ざん・ごまかしなどの企業の不正に関する報道が相次いでいます。
従業員からの内部告発によって企業の不正や不祥事が明るみに出ることがありますが、原則として内部告発は実名で行うことになっているため、告発による不利益や報復をおそれてしまう方も多いかもしれません。
そこで、実際に内部告発をしたいと思った場合にはどうすればよいかについて、制度を含めて簡単にお伝えしたいと思います」(木川弁護士)
■公益通報者保護制度(内部通報者保護制度)の存在
「公益通報者保護法上の公益通報は、労働者が、不正目的ではなく、会社や役員・従業員等について生じている(まさに生じようとしている場合も含む)法令違反(コンプライアンス違反)行為を会社や外部に通報することです。
公益通報者保護法や裁判例上、通報した人に対して降格・異動・解雇等の不利益行為を行ってはならないとされており、企業内の不祥事を発見した従業員が通報しやすくなっています」(木川弁護士)
■実際に内部告発をするときはどうしたらよいか
「とはいえ、実際には不祥事が組織ぐるみで行われている場合などでは通報者に対する退職勧奨や不利益取扱いが行われてきたこともあります。
法律は当事者間で紛争になってから守ってくれるものですので、事実上、不利益な扱いを受けない保証はありません。公益通報者保護法違反に対する罰則がないことも問題視されています。
そこで、通報を検討している方が取り得る方法は2つあり、1つは匿名で通報をすることです。匿名通報は公益通報者保護法上の保護の対象になりませんが、理由のない不利益取扱いを受けた場合は裁判で争うことが可能できます。
上司や会社を信用できない場合に様子見として会社上層部または外部に通報してみるのもいいかもしれません。
そして、もう1つはその会社に見切りをつけて堂々と実名で通報を行うことです。昔とは違い、不正は明るみになりやすくなっていますのでその会社でキャリアを積んでも水の泡になる可能性が大いにあります。
そのような会社は、残業代が払われないなど既に自分が被害を被っている場合がありますので、タイミングとコストを考慮して通報を行うのがよいでしょう。
どこに、どのタイミングで通報するかについて迷われた場合は、第三者委員会や弁護士会の公益通報相談窓口へ相談するとよいです。
結局、公益通報を行うこと自体によるメリットがない上、公益通報者保護法違反に罰則もなく、しかも、むしろ不利益取扱いを受けるリスクを背負うだけという点がネックだと思います。
法改正もさることながら、どうしても社内での自浄作用が働かない場合には通報も選択肢の1つとして考えるような法令遵守行為が礼賛されるような社会になることを願います」(木川弁護士)
現状内部告発を行う場合は、会社からの不利益取扱いなどを受ける可能性があるようです。自分を守るためにも、告発の前に弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
*取材協力弁護士:木川雅博 (星野・長塚・木川法律事務所。通信会社法務・安全衛生部門勤務を経て、星野・長塚・木川法律事務所に所属。破産・再生・債務整理を得意とする。趣味は料理、ランニング)
*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)
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