手品用のコインとして使用するために硬貨を偽造し、販売をしていた男性が逮捕されるという出来事があったようです。
購入者も相当数いたため100万円ほどの売上があったとの報道がされていますが、どういった犯罪になるのか、解説してみたいと思います。
■どんな罪になるのか
本件の場合は、貨幣損傷等取締法違反に該当しますが、これは、硬貨を損傷したり、鋳つぶしたり、損傷したり鋳つぶすために集めたりした場合に成立する犯罪です。
貨幣に対する社会的信用を保護するために犯罪とされています。
貨幣損傷等取締法違反に当たる場合、1年以下の懲役または20万円以下の罰金で処罰される可能性があります。
■購入をした人への罰則はない
損傷された貨幣・鋳つぶされた貨幣を購入した人に罰則はありません。
貨幣損傷等取締法が購入者を処罰する規定を置いていないことからすると購入者を処罰しない趣旨だと考えられるからです。
■貨幣の偽造とはどんな違いが?
今回の件とは異なりますが、貨幣の偽造についても触れてみたいと思います。
貨幣の偽造は、貨幣に酷似したものを作り出す行為です。本物の貨幣として使用する目的で貨幣を偽造した場合、通貨偽造罪として無期または3年以上の懲役で処罰される可能性があります。
通貨偽造罪も通貨(貨幣含む)に対する社会的信用を保護するために犯罪とされています。
しかし、本物の貨幣として使用する目的で貨幣を偽造した場合の方が、本物の貨幣を損傷した場合よりも通貨に対する社会的信用の侵害の程度がはるかに大きいため重く処罰されるわけです。
*著者:弁護士 冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)
【画像】イメージです
*Graphs / PIXTA(ピクスタ)
【関連記事】
* 「相手が実は既婚者」知らないうちに不倫に関与…慰謝料は払う必要がある?
* 相次ぐ偽の旧一万円札の密輸・使用…旧札と現行札で罪に違いは?