体調不良による当日の有給申請は認めない…使用を縛るのは問題ない?

体調不良などによって当日会社を休むことは誰にでもあると思います。

多くの会社ではこのような場合、有給休暇扱いにしてくれるケースが多いようですが、中には当日の有給休暇申請は認めないとする会社もあるようです。このような取り扱いは違法なのでしょうか?

Q.有給休暇の利用って自由じゃないの?

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A.就業規則などである程度制限を加えることは可能ですが、当日の申請があったからといって必ずしも有給休暇の申請を拒むことはできません。

まず、従業員から申請のあった有給休暇に対して、会社は「時季変更権」という権利しか持っていません。よって、有給休暇の取得の時期を変更はできるものの、申請そのものを拒むことはできないのです。

もっとも、多くの会社では〇日前から、といった具合に事前の申請を義務付けています。

こういったルールを設けること自体に特に問題はありませんが、とはいえ会社側には「時季変更権」という申請のあった日を別の日に振り替える権利しかないため、当日の有給休暇申請であっても必ずしも「拒否」をすることはできません。

ただ、会社としては当日に有給休暇申請をされてしまうと時季を変更する余地がありません。

よって、会社としては有給休暇の利用目的が何なのか(本来は聞く権利はありませんが、有給休暇の利用が権利の濫用でないか確認するため)、代わりの要員を確保できるかによってその当日の有給休暇を認めるのか、あるいは別日に振替的に時季変更権を行使するのかを決めることになります。

そこで、当日の有給休暇を認めてもらうためには、体調不良などでどうしても出社できない旨を伝えた上で、当日の有給休暇利用を認めてもらうよう誠実にお願いすることが現実的な解決策になるでしょう。

ここで法律論を持ち出すとかえってトラブルになりますから、真摯に会社にお願いするという姿勢も大切になるといえるでしょう。

ただし、有給休暇は「あらかじめ」申請することが必要ですから、例えば欠勤した次の日に「事後的に」有給休暇扱いにしてほしいというような申し出は、会社は断ることも可能です。

 

*取材・文:ライター 松永大輝(個人事務所Ad Libitum代表。早稲田大学教育学部卒。在学中に社労士試験に合格し、大手社労士法人に新卒入社。上場企業からベンチャー企業まで約10社ほどの顧問先を担当。その後、IT系のベンチャー企業にて、採用・労務など人事業務全般を担当。並行して、大手通信教育学校の社労士講座講師として講義サポートやテキスト執筆・校正などにも従事。現在は保有資格(社会保険労務士、AFP、産業カウンセラー)を活かしフリーランスの人事として複数の企業様のサポートをする傍ら、講師、Webライターなど幅広く活動中。

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