24時間営業の飲食チェーンが営業時間を短縮(24時間営業を廃止)するなど、昨今では労働時間の削減が多くの企業にとって重要課題になっています。
労働時間が減れば残業時間も減ることになり、これは従業員にとってはワークライフバランスの向上というメリットがあります。
一方で、これまで支払われていた残業代が減るというデメリットもあるため、中には一定程度の残業を続けたいとお思いの方もいらっしゃるでしょう。
さて、残業すれば貰えるのが「残業代」ですが、皆さんはこの残業代の計算方法をご存知でしょうか?
何となく割増しがされる……という認識ではなく、自分が正しい残業代をもらっているか検証するためにも残業代の計算方法をこの記事で押さえておきましょう。
Q.残業代ってどうやって計算しているの?
A.基本給のほか、各種手当も含めて計算する必要があります。
残業代(割増賃金)の計算方法は以下の通りです。
「残業代=時間単価×残業時間数×割増賃金率(残業の種類により125〜160%以上と労基法で定められています)」
ここでいう「時間単価」とは、月給制の方であれば支払われている給与を「月の所定労働時間数」で割って算出します。例えば月給30万円で月の所定労働時間数が173時間であれば時間単価は1,734円になります。
なお、知らない方も多いかもしれませんが、残業代は基本給だけでなく各種手当(※家族手当、通勤手当、住宅手当など労働と関連性の低い一部の手当は除外します)も含めて計算することになります。
そのため、基本給だけで残業代が計算されていて、役職手当などの手当が時間単価の計算上除外されている場合には、その残業代の計算は間違いということになります。
このように計算ミスなどで未払いになっている残業代があれば、最大2年間分は遡って請求することが可能です。
*取材・文:ライター 松永大輝(個人事務所Ad Libitum代表。早稲田大学教育学部卒。在学中に社労士試験に合格し、大手社労士法人に新卒入社。上場企業からベンチャー企業まで約10社ほどの顧問先を担当。その後、IT系のベンチャー企業にて、採用・労務など人事業務全般を担当。並行して、大手通信教育学校の社労士講座講師として講義サポートやテキスト執筆・校正などにも従事。現在は保有資格(社会保険労務士、AFP、産業カウンセラー)を活かしフリーランスの人事として複数の企業様のサポートをする傍ら、講師、Webライターなど幅広く活動中。
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