■刑法上の問題は?
2.及び3.のように、子どもの所有物を勝手に処分した場合であって、代理とも言えないときは、窃盗罪(刑法235条)又は横領罪(刑法252条1項)が成立する可能性があります。
しかしながら、家族間の窃盗・横領は刑が免除されます(刑法244条1項、255条)。犯罪だけれども処罰されない、ということです。
冒頭の記事のような事例では、仮に落札されてしまったとしても、カードが手元に戻ってくる可能性はあります。母親が処罰されることもなさそうです。
ですが、法律に頼らず、普段から親子のコミュニケーションをとっておくことが、予防策としても、家族の幸せとしても、一番だと思います。
*著者:弁護士 高野倉勇樹(あすみ法律事務所。民事、刑事幅広く取り扱っているが、中でも高齢者・障害者関連、企業法務を得意分野とする)
【画像】イメージです
*深澤カラス / PIXTA(ピクスタ)
【関連記事】
*子どもや孫が年金支給日にお金をせびりに来る…家族だったら罪に問えない?
*不在で受け取れなかった宅配便…隣人に預けるなんて違法じゃないの?
*痴漢を疑われた男性が線路内に逃走…逃げたことで罪は重くなる?
- 1
- 2