実家を出た息子の私物を売却…家族だったら問題ない?

■刑法上の問題は?

2.及び3.のように、子どもの所有物を勝手に処分した場合であって、代理とも言えないときは、窃盗罪(刑法235条)又は横領罪(刑法252条1項)が成立する可能性があります。

しかしながら、家族間の窃盗・横領は刑が免除されます(刑法244条1項、255条)。犯罪だけれども処罰されない、ということです。

 

冒頭の記事のような事例では、仮に落札されてしまったとしても、カードが手元に戻ってくる可能性はあります。母親が処罰されることもなさそうです。

ですが、法律に頼らず、普段から親子のコミュニケーションをとっておくことが、予防策としても、家族の幸せとしても、一番だと思います。

 

*著者:弁護士 高野倉勇樹(あすみ法律事務所。民事、刑事幅広く取り扱っているが、中でも高齢者・障害者関連、企業法務を得意分野とする)

【画像】イメージです

*深澤カラス / PIXTA(ピクスタ)

【関連記事】

営業マンはノルマさえ達成すればサボっててもいいの?

夫婦が「不仲」だと不倫してても慰謝料は発生しない?

子どもや孫が年金支給日にお金をせびりに来る…家族だったら罪に問えない?

不在で受け取れなかった宅配便…隣人に預けるなんて違法じゃないの?

痴漢を疑われた男性が線路内に逃走…逃げたことで罪は重くなる?

高野倉 勇樹 たかのくらゆうき

あすみ法律事務所

東京都港区西新橋1-18-6 クロスオフィス内幸町901

コメント

コメント