ディーン・フジオカのシアトルの大学卒業という経歴が実際は短大卒であったとして、学歴詐称疑惑との報道がありました。たしかに大学と短大では受け取る印象が少し違います。
タレントとしてのイメージ作りの一環だったのかもしれません。
とはいえ、イメージ作りが大切なのはタレントだけではありません。求職という場では誰でも自分の魅力をアピールすることが必要となります。
ここで起こるのが、詐称問題。多少の“盛り”は許されるとしても、経歴詐称は懲戒事由として就業規則に定めている企業も多く、内定の取り消しや解雇などされることもあります。
経歴詐称とは、具体的な例としては、学歴、職歴、退職歴、犯罪歴などの詐称を指します。それでは、履歴書に添付する本人写真については、どうなのでしょう?
Q.履歴書に10年前の写真を貼っても問題ない?
A.違法ではないが選考に通らない可能性大
履歴書は特に法律で定められたものではなく、前述の経歴詐称があったとしても違法とはなりません。履歴書はあくまでも会社が応募者を選考する際の資料にすぎないのです。
添付写真についても同様です。履歴書に10年前の写真を貼る行為自体で罪に問われることはありません。また、就業規則に履歴書に貼る写真について定めている企業もあまりないと考えられます。
この履歴書を提出し採用された場合、写真が古かったという理由で後から多少咎められることはあるかもしれませんが、懲戒を受ける可能性は少ないでしょう。
しかし、履歴書は応募時点での本人の情報を伝えるためのものであり、本人写真は3~6カ月以内のものというのが一般的です。これは外見が日々変化するものだからです。10年経てばなおさら同じ容姿を保てる人はいません。
応募時点の人相とあまりにも違う写真を貼ることは、常識を欠いていたり判断力に難があったりする人物であるとみなされ、選考に通らないことが多いと考えられます。
その企業に採用されたいという意志があるなら、古過ぎる写真を貼る行為は応募者にとってデメリットしかありません。手元にある古い写真がいくらもったいなくても、新しい写真を使うほうが無難でしょう。
*記事監修弁護士:森川文人(ピープルズ法律事務所。弁護士歴25年。いわゆる街弁として幅広く業務を経験。離婚、遺産相続をはじめ、不動産、 慰謝料・損害賠償請求、近隣トラブル、借地借家、賃金、インターネット問題、知的財産権などを扱う。)
*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。)
【画像】イメージです
*freeangle / PIXTA(ピクスタ)
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