「不倫相手に全財産を相続する」…こんな遺言は許されるの?

■家族は1円ももらえないの?

もしも、「全財産を不倫相手に」という遺言が有効になった場合、配偶者や家族は何も相続できないのでしょうか?

「相続人に対しては“遺留分”と呼ばれる最低限度の相続財産が保障されています(民法1028条)。被相続人の財産によって生活していた者の生活を保障することを目的として規定されたものです。

被相続人の親など尊属のみが相続人である場合には、被相続人の財産の3分の1が、それ以外の場合には、被相続人の財産の2分の1が相続人全体の遺留分となります。そして、その遺留分は、相続人の間で相続割合に応じて各相続人に生じます。

例えば、『妻+子3人』の相続人がいる中で不倫相手の全財産相続の遺言が有効になった場合、相続人全体の遺留分である全財産の2分の1を法定相続分に応じて分けることになります。

妻の遺留分は、2分の1(遺留分)×2分の1(法定相続分)として相続財産の4分の1。子1人の遺留分は、2分の1(遺留分)×2分の1(法定相続分)×3分の1(子の人数)として相続財産の12分の1となります。

もし、この遺留分を侵害された場合は、遺産を受け取った者に対して遺留分減殺請求をすることができます(民法1031条)。

この遺留分減殺請求は、まず遺贈を受けた者に対して行い、それでも足りない場合には、相続開始前1年以内に贈与を受けた者に対して行うものとされています(民法1030条、1033条)」(大達先生)

「全財産を不倫相手に」という遺言があっても、その通り全財産が不倫相手に渡ることはないようです。相続はデリケートな問題ですが、大切な人が亡くなった後にさらなる悲しいトラブルにあわないよう、せめて制度についての知識は持っておきたいものですね。

 

*取材協力弁護士: 大達 一賢エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)

*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。)

【画像】イメージです

*Antonio Guillem / Shutterstock

【関連記事】

認知症の母親が「お前に遺産はやらん」…こんなとき相続は出来ない?

親兄弟もいない独り身の遺産・・・どこへ行く?

遺言書だけが全てじゃない!相続トラブルを避けるために気をつけるべき3つの項目

トラブルを避けるために「遺産相続をする側」が知っておくべき3つのポイント

いわゆる「事実婚」の場合、親権や相続権などの法的権利はどうなるの?

大達 一賢 おおたつ かずたか

エジソン法律事務所

東京都千代田区神田錦町1-8-11 錦町ビルディング8階

コメント

コメント