3月14日の午前9時頃、JR埼京線の池袋駅のホームで、痴漢を疑われた男性が、女性の肩を突き飛ばして、線路に飛び降り逃走するという出来事がありました。
本件では、痴漢行為や暴行だけではなく、逃走まで行っているようですが、これにより罰則は重くなるのでしょうか? 今回はこういった点について解説していきたいと思います。
■痴漢行為自体はどんな法令に触れるのか
服の上から下半身や胸部を触ったような場合は、迷惑防止条例違反となります。
迷惑防止条例は、各都道府県別に定められています。
東京都の条例の場合、痴漢行為は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。他の道府県も大体同じです。
下着の中に手を入れるようなより悪質な痴漢行為だと、刑法176条の強制わいせつ罪となり、6月以上10年以下の懲役となり、重く処罰されます。
■逃走したことによって罰則は重くなるのか?
逃走したこと自体は犯罪となりません。犯人が逃げるのは致し方ないことと考えられています。
しかし、痴漢の罪で処罰される時、逃走したことは情状として判断され、量刑は重くなります。素直に検挙された方が量刑は軽くなります。
また、今回のケースのように、逃走する際、暴行したような場合は、暴行罪(刑法208条、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金)が加算されます。怪我させた場合は、傷害罪(刑法204条、15年以下の懲役または50万円以下の罰金)が加算されます。
本件では線路内に入って逃走していますから、鉄道営業法違反となり、1万円未満の科料となります。科料とは罰金と似たものですが、罰金よりも軽い刑罰です。
最近では、女性芸能人が線路内に立ち入り、その写真をSNSにアップして警察に取調を受けていましたが、その罪はこの鉄道営業法違反です。
■新幹線の線路内侵入はより重い処罰が
ちなみに、新幹線の線路内に入ると、より重い新幹線特例法違反となり、1年以下の懲役または5万円以下の罰金になります。新幹線の線路内に入る行為の方が重大な事故に結びつきやすいので、重く処罰されます。
最近、新幹線の線路内に立ち入り、写真を撮ろうとした人が新幹線にひかれ亡くなっていますが、一歩間違えば、乗客にも死傷者が出ていた事案です。絶対に立ち入ってはいけません。
*著者:弁護士 星正秀(星法律事務所。離婚、相続などの家事事件や不動産、貸金などの一般的な民事事件を中心に、刑事事件や会社の顧問などもこなす。)
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*Graphs / PIXTA(ピクスタ)
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