車検シーズン到来!車検が切れたまま運転したらどんな罰則が…?

3月の車検シーズンが到来しましたが、皆さんは車検は済みましたか?

忙しくて車検を受ける暇が無かったとか、気が付いてたら保障期限が切れていた、という話が実は結構あるそうです。

そこで、今回は車検が切れてしまうと罰則が発生してしまうのか、それとも、車検が切れた車で公道を走ると罰則が発生してしまうのか等、気になる点について解説していきたいと思います。

*画像はイメージです:https://pixta.jp/

 

■車検が切れただけでは違法にならないが……

車検切れの車を駐車場に放置していても、それだけで違法になることはありません。

ただし、車検のない車は、公道を走ることは出来ません。もし走ってしまった場合は、無車検車運行になり、違反点数が6点で30万円以下の罰金となります。

走れないのは、公道ですので、一般の車が走らない私道であれば、走ることは出来ます。

また、車検が切れているということは、自賠責保険にも入っていないことが多いので、その違反も加算されます。自賠責保険が切れているのに公道を走れば、違反点数が6点で50万円以下の罰金になります。

無車検車運行と合わせると12点の減点になりますので、90日間の免停となります。絶対に公道を走らないことです。

事故を起こした場合、自賠責保険に入っていないと多額の損害賠償をする可能性があり、人生を棒に振ります。絶対にしないことです。

ちなみに、無保険車両の交通事故の被害者には、国による救済処置があります。

車検切れの車を車検に出すのは、有効期間内の車を出すのと大差はありません。ただ、公道を走れないので、車検工場まではトラックで運送してもらうか、仮ナンバーを取得する必要があります。

期限が切れる前に早めに済ませてしまいましょう。

 

*著者:弁護士 星正秀(星法律事務所。離婚、相続などの家事事件や不動産、貸金などの一般的な民事事件を中心に、刑事事件や会社の顧問などもこなす。)

【画像】イメージです

*kou / PIXTA(ピクスタ)

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星 正秀 ほしまさひで

星法律事務所

東京都中央区銀座2−8−5石川ビル8階

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