先日、大手コンビニエンスストアでバイトをする16歳の女子高校生が、発熱によって2日間欠勤したところ、雇用主から「シフトの代わりをみつけなかったことへの罰金」として9,350円差し引かれるという事案が発生。
これは明らかに労基法違反で、本部が返金を指導する事態に発展しました。このような行為は「問題外」ではありますが、飲食店や24時間店舗などシフト制をしく企業では「休むときには必ず代わりを用意すること」と念押しされることがほとんどです。
しかし、風邪や身内の不幸などがあれば突発的に休む必要もでてきます。そんなときは時間もなく、代わりがみつからないことも、多々あります。
運営側からすると、「それでも休むな」ということのようですが、シフトを代わってくれる人を見つけられずに休むことは法律的に違反なのでしょうか? ピープルズ法律事務所の森川文人弁護士に見解を聞いてみました。
Q.バイトで休みたいのにシフトを代わってくれる人が見つからない…休んだら違法ですか?
A.違法ではありません。
「まずアルバイトは会社と雇用契約によって労務提供義務を負います。しかしながら、この労務提供義務の中には、欠勤時に他の従業員を手配することは含まれておらず、アルバイトが欠勤した際には、使用者側で代わりを見つける必要があるのです。ですので、アルバイトが他の従業員を探す必要はありません。
また、労働基準法上、アルバイトも労働者ですから、当然に年次有給休暇取得の権利があります。6ヶ月継続勤務、8割以上の労働日に出勤してさえいれば、当然の権利です(労働基準法39条)。
実際上は、シフトの調整が必要であるはずなので、雇用主と交渉するのがよいと思います」(森川弁護士)
昨今は飲食店などで人手不足が深刻化し、かなり「カツカツ」のシフトになっていることも多いと聞きます。しかし休みは労働者の権利ですから、ある運営側は程度休みを考慮した余裕のあるシフトを組むべきだと思われます。
また、労働者もシフトを代わってくれる人間がいないから無断欠勤するのはNG。雇用主と話しあって休むようにしましょう。
*取材協力弁護士:森川文人(ピープルズ法律事務所。弁護士歴25年。いわゆる街弁として幅広く業務を経験。離婚、遺産相続をはじめ、不動産、 慰謝料・損害賠償請求、近隣トラブル、借地借家、賃金、インターネット問題、知的財産権などを扱う。)
*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)
【画像】イメージです
*Rina / PIXTA(ピクスタ)
【関連記事】
*新卒入社の会社を辞めたら「研修費を返せ」と言われた…返す必要はある?
*あなたの会社は…?「ブラック企業」かどうか判断する4つのポイント