110番通報といえば、事故や事件の発生を目の当たりにした場合など、警察官の出動が必要で緊急な場合に行うものです。
しかし、警視庁によれば、昨年の1月から11月に受理した110番通報のうち、緊急性のない通報が約162万件もあり、中には「暇だったから」「近くの宿を探してほしい」「ゴキブリを退治してほしい」などという、明らかに緊急性もなければ警察の出動を必要としない通報もあったとのことです。
このような緊急性のない110番通報が違法となることはないのでしょうか。今回は、この点について解説していきます。
■原則としては違法性なし
単に緊急性がない、警察の出動を要しないというだけでは、110番通報が違法になることはありません。
例えば、警察に相談したいことがあるが、窓口が分からないので110番通報するケースというものもあるでしょう。また、通報した本人は警察を呼ぶのがふさわしいと思っても、警察の判断で「出動不要」となることも少なくありません。
一般市民には、「通報してよいかどうか」という判断が付きにくいケースも多々ありうるため、単に緊急性がないなどというだけでは、違法にはならないのです。
■軽犯罪法違反や業務妨害罪に該当するケースもある
しかし、中には、違法と判断され処罰対象になることもありえます。
軽犯罪法では、他人の業務を悪戯などで妨害してはいけない旨が定められており、違反すると拘留(29日以下の身体拘束)又は科料(1000以上1万円以下の支払いを命ぜられる刑罰)という軽い刑罰が科されることとなっています。先ほどの例でいえば「ゴキブリを退治してほしい」「暇だったから」などという通報は、軽犯罪法違反に該当する可能性があると考えられます。
また、もっと悪質なものについては、業務妨害罪に該当する可能性があります。業務妨害罪に該当すると、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金という重い刑罰が科されることになります。
具体的には、そのような事実がないのに「目の前でたった今人が殺された」などと重大犯罪が起こったかのような通報をするようなケースが考えられます。また、先ほどの「ゴキブリを退治してほしい」などという軽い悪戯でも、短時間の間に何度も何度も繰り返したりすれば業務妨害罪に該当する可能性があるのではないかと思います。
■119番通報でも同じ
最近は、緊急搬送の必要がない119番通報が増えているというニュースもよく聞きます。119番通報についても110番通報の場合と同じように、原則的には緊急性がなくても直ちに違法にはなりませんが、ケースによっては、処罰対象になります。
悪戯が多数発生すると、真に警察の緊急出動や、救急車や消防車の緊急出動が必要な場合に対応が遅れ、大きな被害につながる危険性もあります。自分のちょっとした出来心が他人の命を奪う危険性があるのだという意識を皆さんに持ってもらいたいと考えます。
*著者:弁護士 寺林智栄(ともえ法律事務所。法テラス、琥珀法律事務所を経て、2014年10月22日、ともえ法律事務所を開業。安心できる日常生活を守るお手伝いをすべく、頑張ります。)
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