忘年会の「ピコハラ」は違法?「ピコ太郎のPPAP」を法的に考察するとこうなる

■「ピコハラ」は違法? 犯罪行為?

PPAPを踊らせることがハラスメントとして損害賠償の対象となるでしょうか。恐らく程度によりますが、損害賠償の対象となるケースはあまりないと思います。

ハラスメント行為について損害賠償が認められるのは、それによって人格的な利益が害されたと言えるためです。PPAPを踊らせることは人格を傷つけること、とまではいい難いように思います。

もっとも、再三拒否したにもかかわらず強制的踊らせるとか、踊らなかったことを理由に解雇や懲戒などを行うようなケースでは違法と判断されるでしょう。(といいますか、これは普通にパワハラですね)

また、暴行や脅迫を用いてPPAPを踊らせるときは、強要罪が成立することがあります。

まだまだ深堀りはできますが、キリがないのでここらあたりにしておきましょう。

 

近年、このような「知的財産」にかかわるトラブルが増えているように感じます。ドワンゴとFC2の動画コメント機能の争いにおいても現在係争中であり、注目されているようです。

商標などの登録の有無は事前に調べることが可能です。意図していなくても罪になる場合もありますので、注意しましょう。

 

*著者:弁護士 渡辺 泰央四谷コモンズ法律事務所。インターネットトラブルやWEBに関する事案を多く取り扱う。運営サイト「WEBに関わる法律講座」)

【参考】

特許情報プラットフォーム

【画像】

*BLUR LIFE 1975 / Shutterstock

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渡辺 泰央 わたなべやすひろ

四谷コモンズ法律事務所

東京都新宿区四谷二丁目11番地 四谷エコビル3階

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