平成22年の厚労省発表では、結婚全体の25%が、結婚する前に妻が妊娠しているいわゆるデキ婚となっています。結婚前の妊娠は今や珍しいことではありません。しかしこれは妊娠がわかり無事に結婚することになったケース。
中には妊娠を告げた途端、彼氏が出産に反対したり、逃げてしまったりということも……。彼氏が未婚で出産した場合、養育費は払ってもらえるのでしょうか?
Q.妊娠発覚後、彼氏が蒸発……養育費は払ってもらえる?
(1)払ってもらえる
(2)払ってもらえない
A.(1)払ってもらえる
親には子を養育する義務があります。結婚していなくても、父として子を認知すれば養育費支払いの義務を負うのです。養育費を支払ってもらうには、まずは認知してもらうことが必要となります。
しかし、このケースの場合は、彼氏と連絡が取れず居場所もわからない状態と考えられます。まずは彼の所在を明らかにしない限り、何もできません。弁護士に依頼すれば、弁護士照会制度等により携帯電話番号などから現在の住所を調べることができる可能性があります。
住所がわかれば認知請求ができますし、もし任意での認知が拒否された場合は、家庭裁判所に認知調停や強制認知の訴えを起こすことも可能です。その際はDNA鑑定など、親子関係の証明が必要となります。
認知後、彼氏が養育費を支払わないのであれば、さらに養育費請求の調停や審判を申し立てることになるでしょう。養育費の支払いについて調停や裁判が成立し、又は審判が下された場合は、不払いに対して強制執行の手続をとることができます。
*取材協力弁護士:伊東亜矢子(三宅坂総合法律事務所所属。 医療機関からの相談や、 人事労務問題を中心とした企業からの相談、離婚・ 男女間のトラブルに関する相談、 子どもの人権にかかわる相談を中心に扱う。)
*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。
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