ASKAのタクシー乗車中映像、流出元が謝罪…ドラレコの映像提供は法的にどこまでOK?

11月30日、タクシー会社のチェッカーキャブは、同月28日に覚醒剤取締法違反で逮捕されたASKA容疑者を撮影した映像をテレビ各局に提供したことを認め、謝罪しました。

これは、ASKA容疑者が逮捕直前に乗車中だったタクシーでの社内の様子を、ドライブレコーダー(ドラレコ)で撮影した映像でした。

本来は、タクシーが事故を起こした際の証拠として、またはタクシー運転手と乗客との暴行などのトラブル原因を証拠づけるための意味合いが強かったはずですが、今回のような映像提供が認められると、プライバシーや個人情報の侵害につながるのではといった非難の声があがっているようです。

そこで、タクシー会社がドライブレコーダーの映像を第三者に提供する事に対して、法的なルールはどうなっているのか、解説していきます。

*画像はイメージです:http://www.shutterstock.com/

 

■肖像権とプライバシー侵害が問題

ドライブレコーダーによる撮影は、通常は事故状況を撮影したものであり、肖像権が問題となることはありませんが、車内に乗車している客の容貌も撮影できるタイプの場合は、肖像権の侵害、プライバシー権の侵害が問題となることがあります。

まず、肖像権とは、憲法上の幸福追求権を根拠にしたみだりに撮影されない権利、あるいは撮影された写真をみだりに利用されない権利であると把握されています。

プライバシー権とともに、法律ではなく、憲法を基に判例上認められているものです。

今回は、刑事事件の被疑者になっているとはいえ、たとえ有罪判決を受けた受刑者であっても、肖像権やプライバシー権は保有します。

 

星野宏明
星野 宏明 ほしのひろあき

星野・長塚・木川法律事務所

東京都港区西新橋1‐21‐8 弁護士ビル303

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