痴漢容疑がスリ目的と主張し無罪に!?「痴漢冤罪」で無罪を勝ち取る4つのポイント

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今年の4月に大阪の電車内で女性に痴漢をしたとして大阪府迷惑防止条例に問われていた男性(56)が、11月15日の大阪地裁の判決で、これはスリ目的で探っていた手が女性に当たっただけだとの主張が認められ、無罪を言い渡されました。ちなみにこの判決の3日後、この男性は電車内で財布を盗んだとして現行犯逮捕されています。

なんとも不思議な事件ですが、通常、痴漢で逮捕された場合、無実を証明することは極めて難しく、起訴された場合はその多くが有罪となります。しかし、ごく一部ではありますが、前述のように無罪となったケースがあります。

痴漢冤罪事件の被告として裁判で戦う事になった場合は、どうにかして無罪を証明しなくてはいけないわけですが、どのようにして無罪を証明して行けば良いのでしょうか。

一般的に痴漢事件で証拠として扱われることの多いいくつかの要素について解説していきます。

 

■そもそも裁判での争い方は?

刑事事件において、無罪を争う方法としては、刑事責任能力がないとか、故意がない、過失がない、犯罪の構成要件を充足しないといったことの他、そもそも犯人ではない、という主張があります。

これを刑事事件では、「犯人性」の問題と呼ぶこともあります。要するに、人違い、被害者の狂言ではないか、という主張です。

以下、具体的に考えられる争点、証拠収集方法を4つピックアップします。

 

星野宏明
星野 宏明 ほしのひろあき

星野・長塚・木川法律事務所

東京都港区西新橋1‐21‐8 弁護士ビル303

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