みなさんは「死後離婚」という言葉をご存知でしょうか。
通常、配偶者が死亡すれば婚姻関係は当然に終了しますので、死後に離婚手続をとる必要はありません。しかし、配偶者の親族(義理の両親)との関係は続きます。
夫の生前から、義理の両親との関係が悪いという方は多いのではないかと思います。また、義両親の世話や介護をしていて、夫が亡くなった後も、そのまま義両親の世話や介護を続けているが疲弊してきた、という方もいらっしゃるかと思います。
そこで、義両親との関係を一切断ち切るために、配偶者の死亡後に、配偶者の親族との関係を終了させるという意味で「死後離婚」という言葉が用いられているようです。では法的に、死後離婚をするためにはどのような手続きが必要となるのか、またその後の配偶者サイドの親戚との関係性はどうなるのでしょうか?
■死後離婚するためには役所への届け出だけでOK
法律上、配偶者サイドの親族との関係を終了させることを「姻族関係の終了」と言います。なお、姻族関係を終了させるためには、配偶者の親族の同意は必要はありません。
手続きとしては、戸籍法の規定に従って役所に届け出ればよいだけです。そのため、義両親が拒否した場合でも姻族関係を終了することはできますし、義両親に黙ってすることもできます。