強姦致傷で逮捕の高畑裕太容疑者。犯行が計画的か否かで罪の重さはどう変わるのか?

高畑裕太容疑者(法律的には、被疑者と言います)の強姦致傷が話題になっています。彼の「計画的ではなかった」という弁解を巡って、この事件が取り沙汰されていますが、計画的か否かによって、罪の重さは変わるのでしょうか?

強姦致傷罪については、刑法第181条第2項に規定があり、「無期又は5年以上の懲役」と書かれています。芸能人であり、マスコミ報道にもさらされ、社会的な制裁を受けているということを考えても、犯行態様の悪質さに鑑みると、情状酌量の余地は無さそうです(示談が成立すれば別ですが)。

情状酌量の余地がないとして、最低でも5年の実刑(3年まででないと執行猶予はつきません)。5年から無期までの幅は、被害者の怪我の程度、犯行態様の悪質さ、高畑氏の反省の態度などによって重くなっていきます。

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画像:http://www.shutterstock.com/

 

■計画性があった場合、10年以上の実刑判決が想定される


犯行態様の悪質さ加減については、もちろん犯行の計画性というのが入ってきます。計画的だったということであれば、より犯行態様は悪質ということになり、刑期は長くなります。

一部報道によれば、被害者の怪我は、右手親指の骨折、右手首の打撲とのことで、決して軽い怪我ではありません。犯行後、ホテルの部屋で高畑氏は爆睡していたなどとも報じられており、罪の意識もないようです。

加えて、用もないのに「歯ブラシ」を持ってこさせた上での犯行とのこと。かつ、被害女性が一人で当直をしていたことを認識していたということになると、「計画性」を否定することはかなり困難だと思います。

もし裁判になった場合に、彼が計画性を否認した上で計画性が認定されたりしたら、余計に反省の態度なしということで、初めから計画性を認めて反省を前面に出した場合よりもさらに刑は重くなるものと考えられます。

つまり、計画性がなかったとしても実刑で5年、計画性があったことを認めれば実刑で7~8年、計画性があったことを否認した場合には実刑で10年以上という判決が想定されるものと思います。

 

*著者:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。)

*Bogdan Vija / shutterstock

 

小野智彦
小野 智彦 おのともひこ

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