大手コンビニエンスストアのフランチャイズ店のアルバイト男性が客をツイッターで罵倒や殺人予告をしたり、顔や住所などをTwitter上に晒したりといった行動を取っていたというニュースが話題になっています。
この男性は事実を認め、画像などを削除したうえで、すでにアルバイトを辞めたようですが、この男性がとった行動はアルバイトを辞めれば許されるというものでは、必ずしもありません。
では、どのような法的責任を負担する必要があるのか検討してみましょう。
■名誉毀損やプライバシー侵害
まず、この男性は配送物の手続きや公共料金の支払業務等で知り得た個人情報を、他人が特定できる形でTwitter上に晒していたようです。
そして、そのような人物に対して、いろいろな誹謗中傷を行っていたようです。
どのような悲報中傷を行っていたのかということにより、侵害される権利が違うのですが、たとえば「万引きをしている」といった指摘であれば、公然と事実を摘示するものであるため、名誉毀損に当たります。
また、「デブ」「キモヲタ」「糞ニート」などといった内容も投稿されたいたようですが、これらは事実を摘示しているというよりは単なる罵詈雑言というべきであり、侮辱に当たるといえます。
これらは刑事の問題も生じますが、それと同時に民事上(損害賠償等)の問題も生じます。
また、住所や氏名などの情報も公開していたようなので、それについてはプライバシー侵害が成立することになります。プライバシー侵害は刑事事件にはなりませんが、民事上、損害賠償の問題を生じさせます。
これらの責任は、被害者毎に生じることになるため、長年やってきていたとすれば、被害者も相当数になる可能性があります。
■脅迫の問題も
報道によると、他にも特定の客の「殺す」という投稿をしたり、ある客の殺害をフォロワーに依頼するような投稿も多数あるようです。
このような投稿は、人の生命・身体についての害悪を告知するもので、脅迫に当たる可能性があるものです。
■コンビニ側は責任を負う必要があるのか
では、被害者としては、コンビニ側に何か責任を追及できるのでしょうか。
人を雇って使っている以上は、その人の業務に関して生じた損害については、使用者も負担するべきといえます。これを使用者責任といいますが、本件でもコンビニ側には責任が発生するのでしょうか。
この責任が発生するかは、どのような従業員教育をしていたのかということにもよってくるところなので一概には言えませんが、元アルバイト男性の個人的な行動に問題があります。この点を強調すると、使用者責任の問題ではなくなりそうです。
他方、Twitterへの投稿は就業時間中にもされているようですし、写真等も就業時間に撮影されている様子があります。就業時間中であるということを強調すれば、使用者責任の問題になってきます。
この点に関しては、介護に派遣されたホームヘルパーがブログでその人物の近況の暴露や人格を貶めるブログを書いていた件について、派遣会社側にも指揮監督義務があるとして、賠償を命じた例が近時ありました。
使用者側としては、就業時間中にスマホを持ち込めないようにする、業務に関する投稿をしないなどの教育を徹底する等の対策も必要になっていくように思われます。
■コンビニ側は元アルバイト男性に何を言えるか
このような常識外れと言って差し支えない行動をとる従業員は、解雇したり、一定の制裁を与えたいと考えるのが通常の会社でしょう。
しかし、報道によれば当該アルバイト男性はすでにアルバイトを辞めているとのことなので、解雇することはできません。また、すでに従業員ではないため、従業員であることを前提にした懲戒制度の適用などもできません。
ただし、このような行動がコンビニチェーン本体やその店舗に与えた影響はそれなりにあるのではないかと思われます。
これにより具体的な被害が出ている場合には、これにより生じた損害の賠償を請求することができます。ただし、一般的に言えば、その損害の算定は容易でなく、実際に損害賠償請求をすることはなかなか難しいことも少なくありません。
*著者:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)
*Kwangmoozaa