スカウトやキャッチ・・・路上での「声掛け」はどこまで法律で許されている?

●モデルのスカウトや美しい女性からの声かけは注意が必要?

モデルのスカウトに関しては特に規定はありませんが、キャバクラ嬢などの接客業のスカウトなどは、東京都の場合は迷惑防止条例で禁止されています。「モデルになりませんか」などと巧みに女性に声をかけ、実際はAVに出演させたりするようなトラブルもよくありますので、この手のスカウトは要注意です。

美しい女性などが「少しお話してもいいですか」などと声をかけ、「絵を見ていきませんか」「彼女に宝石をプレゼントしてみてはいかがですか」などと巧みに勧誘し、絵画や宝飾品その他の高額な物品の販売をするというケースも多々あります。

声掛け自体は違法ではないのですが、当然無理やり高額な商品を買わせる手口は当然違法です。仮に契約してしまっても、クーリングオフの適用がありますので、申し込んだ日から8日以内に書面で解約する旨を伝えましょう。

 

●宗教とは名乗らずに声をかけてくるケースも

宗教の勧誘もよくあります。最初はヨガ教室として勧誘し、結局は宗教に加入させたという手口で有名なのがかつてのオウム真理教ですが、似たような手口で勧誘する例は後を絶ちません。

宗教については憲法上信教の自由が保障されていますので、勧誘行為自体は違法ではありません。それゆえ、法律での規則が難しい分野なのですが、万一うっかり加入申し込みをしてしまった場合には、そのままにしておかず加入取り消し、脱会の意思を書面でしっかりと伝えることです。

以上のように、街中の声掛けというのはすべてとは言いませんが、疑わしいものが多数あるようです。これらの声掛けから身を守る方法はただ一つ、「無視してさっさと立ち去る」に限ります。皆さんも十分に注意してください。

 

*著者:弁護士 山口政貴(神楽坂中央法律事務所。サラリーマン経験後、弁護士に。借金問題や消費者被害等、社会的弱者や消費者側の事件のエキスパート。)

山口 政貴 やまぐちのりたか

神楽坂中央法律事務所

東京都新宿区津久戸町4-1 ASKビル2-B号室

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