父親が子供を認知してくれない時に発生する問題と対処法

離婚男女

婚姻関係にない男女間に子どもが生まれた場合、その子どもは「非嫡出子」ということになります。

「非嫡出子」の場合、父親である男性から「認知」を受ければ、その男性の子として、相続権や扶養請求権など法律上の権利が認められることになります。

ほとんどの方はご存知かと思いますが、「認知」(民法778条)とは、父親である男性が子どもを自分の子どもであると認めることを言います。

逆に、父親である男性が「認知」しなければ、男性が死亡した場合の相続権もありませんし、男性に対する扶養請求権なども認められないことになります。

 

●認知してもらえない時は訴える事が可能

この場合、子ども自身や母親などから、父親である男性に対して「認知の訴え」(民法787条)を提起することによって、裁判所によって強制的に認知の効力を認めてもらうという方法があります。

認知の訴えは、父親の生前であればいつでも提起することができます。

父親の死亡後であっても認知の訴えを提起することはできますが、死亡から3年経過すると訴えを提起することはできなくなりますので(民法787条但書)、注意が必要です。

なお、最近まで、非嫡出子の相続分は、嫡出子の相続分の2分の1になると民法上規定されていましたが、最高裁によって、当該規定が違憲無効と判断されたため、現在は、民法が改正され、非嫡出子も嫡出子と同様の相続分が認められています。

 

*著者:弁護士 理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)

理崎 智英 りざきともひで

高島総合法律事務所

東京都港区虎ノ門一丁目11番7号 第二文成ビル9階

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