組体操や騎馬戦・・・学校行事で事故が起きたら責任はどこへいく?

組体操にしろ騎馬戦にしろ、学校における運動会の競技で、「危険」と思われる競技が未だに続いています。

特に組体操は、単に「危険」というだけではなく、脊椎を損傷したり、場合によっては圧迫死している事故まで散見されます。実際に、学習指導要綱には要求されていない競技だったりもします。

それでは、生徒や児童が組体操によって怪我をした場合、誰がどのような法的責任を負うのでしょうか?

学校体操     のびー / PIXTA(ピクスタ)

案の定、過去の裁判例を見てみますと、組体操による事故の裁判が多数あります。裁判の仕方としては、公立の場合は国賠請求訴訟という形で、各自治体が被告になっています。私立の場合は、学校法人が被告になり、不法行為に基づく損害賠償請求となります。

裁判の中では、教師の過失の有無、生徒・児童の過失相殺の2点が常に争点になっていますね。

教師の過失では、教師の「安全配慮義務」がキチンと果たされたかどうか、特に順を追ってキチンと指導をしたか、組体操時に側について監督していたか、が問題となっています。

生徒・児童の過失相殺の方は、彼らが教師の指導に故意に違反するような事実があったかどうかが問題となっています(殆どの判例では、生徒・児童の過失はない、よって過失相殺はできないとの判断が下っているようです)。

自治体が責任を負わされる形で裁判が繰り広げられますが、理屈の上では、過失を認められた教師、使用者としての学校長も法的責任があります。

しかし、公立の場合には国賠法1条1項の解釈上、職務行為に基づく損害については個人責任を負わないというのが最高裁の判例としてありますので、被告は自治体のみということになります(もちろん、教師に故意あるいは重過失がある場合には、国賠法1条2項で自治体から求償されることになります)。

 

*著者:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。)

* のびー / PIXTA(ピクスタ)

小野智彦
小野 智彦 おのともひこ

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